固定資産税・都市計画税に関するよくある質問
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よくある質問

年の途中で土地・家屋の売買等により所有者が変わった場合は?
地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地については、土地登記簿または土地補充課税台帳に、家屋については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に登録されている所有者に課税されることになっています。そのため、日割、月割という制度はありません。また、新旧の所有者に分けて納税通知書を送ってほしいと依頼されることがありますが、1月1日の所有者がその年の分の固定資産税納税義務者となることから、たとえ年の途中で売買されたとしても、按分することはできません。
なお、登記されていない家屋(未登記家屋)については税務課へ届け出がなければ所有者等の課税情報の変更がされないため、未登記家屋の売買等については税務課への届け出をお願いします。

納税通知書や納付書を紛失したとき
納税通知書は、地方税法に基づき「税金の賦課という行政処分」を行う書類です。したがって、納税通知書を再発行するともう一度賦課することとなります。そのため、再発行ができませんのでご注意ください。課税内容を確認したい場合は、名寄帳(手数料200円)の写しを取得することで、内容をご確認ください。
納付書の再発行については可能ですので問い合わせてください。

納税通知書の内容・価格に疑問がある場合は?
納税通知書の内容に疑問等がある場合には、役場1階税務課の窓口(2番)におたずねください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の送付を受けた日)の翌日から起算して3カ月以内に、町長に対して不服の申し出をすることができます。ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する不服申し立てではなく、固定資産評価審査委員会(担当:役場3階検査財政課)に対する審査の申し出(納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間)となりますので注意してください。