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あしあと

    セーフティネット保証2号の認定について

    • [更新日:
    • ID:7246

    セーフティネット保証2号

    概要

    この制度は、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。この制度を利用するには町へ申請し、認定を受ける必要があります。

    ・セーフティネット保証2号の概要(中小企業庁ホームページ)

    現在の指定されている案件

    「ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置」
    指定期間:令和5年8月24日(木曜日)から令和7年2月23日(日曜日)まで

    「令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社の生産停止措置」
    指定期間:令和5年12月20日(水曜日)から令和6年12月19日(木曜日)まで


    認定要件

    1. 阿久比町内に事業所または営業所を有し、事業を営んでいること
    2. 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
    3. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等が前年同月比で10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の実績または見込みが前年同期比で10%以上減少していること

    必要書類

    1. 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書

    2. 阿久比町で継続して事業を行っていることが確認できる書類 (登記簿謄本、営業許可書の写し等)

    3.当該事業者との取引依存度が確認できる書類(売上元帳、品目別・得意先別の仕入元帳等)

    4. 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表、試算表等)

    5. 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は確定申告書)

    6. 委任状(金融機関等、代理の方が申請する場合)

    提出先

    阿久比町役場 産業観光課(2階19番窓口) ※開庁日の8時30分~午後5時15分

    申請様式

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部産業観光課商工観光係

    電話: 0569-48-1111 内線1225・1226  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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