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あしあと

    【終了】セーフティネット保証4号の認定について

    • [更新日:
    • ID:4991

    新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証4号の認定について

    セーフティネット保証4号の概要

    経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対する資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。利用するには町へ申請し、認定を受ける必要があります

    ※セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置であり、新型コロナウイルス感染症の発生が突発的事由に当たるものです。

    ・セーフティネット保証4号の概要(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    認定申請書等については、下記よりダウンロードしてご利用ください。

    認定に関わる取扱い変更について

    令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換限定となりました。
    なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

    ※令和5年9月30日までに町に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。ただし、信用保証協会への保証申込みが同年11月以降となる場合は、資金使途が借換限定となりますのでご注意ください。

    ※取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降は、認定申請書様式が変更となります。
    中小企業庁ホームページのご案内はこちら(別ウインドウで開く)

    認定要件

    1.申請者が阿久比町内において継続して事業を行っていること

    2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    申請期間

    令和6年6月30日まで

    ※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定は令和6年6月30日をもって終了しました。


    必要書類

    1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4号)

    2.阿久比町で継続して事業を行っていることが確認できる書類
     (例:登記簿謄本、営業許可書の写し等)

    3.認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(例:月別売上表、試算表等)

    4.直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は確定申告書)

    5.委任状(金融機関等、代理の方が申請する場合)

    提出先

    阿久比町役場 産業観光課(2階19番窓口)  ※開庁日の8時30分~午後5時15分

    申請様式

    認定申請書(セーフティネット保証4号)

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    委任状

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    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部産業観光課商工観光係

    電話: 0569-48-1111 内線1225・1226  ファックス: 0569-48-0229

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