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あしあと

    都市公園内の行為許可申請

    • [更新日:
    • ID:6534

    都市公園内の行為許可申請

    概要

     都市公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。

    1. 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
    2. 業として写真または映画を撮影すること。
    3. 興行を行うこと。
    4. 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して使用すること。

     これらの行為をする場合は、都市公園内行為許可申請の手続きが必要となります。申請書を提出し、内容の審査を受け、その行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、条件等を付けて許可します。

    都市公園内行為許可申請書

     都市公園内で行為許可を申請する場合は、申請書に次の書類を添付して、使用しようとする日の7日前までに申請してください。
     添付書類

    1. 位置図(公園内で使用、設置する位置を記入)
    2. 計画書(行為内容の分かるもの)


    使用料

     阿久比町都市公園条例により、使用料が必要となります。(減免措置が適用となる場合があります。)

    都市公園使用料
    区分
     単位金額
    物品販売、募金その他これらに類する行為をする場合1人1日につき50円
    業として写真または映画の撮影を行う場合
    1人1日につき
    50円
    競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合
    1平方メートル1日につき
    3円

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部建設環境課まちづくり推進係

    電話: 0569-48-1111 内線1213・1214  ファックス: 0569-49-0057

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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