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あしあと

    おむつ代の医療費控除について

    • [更新日:
    • ID:4491

    おむつに係る費用は医師の証明等とともに領収書を添付するか提示することにより、所得税確定申告または町県民税申告において医療費控除の対象とすることができます。

    対象となる方

    傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりの状態で、継続的な治療を行っている医師によりおむつの使用が必要であると認められた方

    医療費控除を受ける方法

    継続的に治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告の際に添付するか提示してください。

    おむつ使用証明書

    2年目以降の方

    前年におむつ代について医療費控除を受けた方で、介護保険法の「主治医意見書」により寝たきりの状態にあること、尿失禁の発生可能性があることを確認できる方については、「おむつ使用証明書」に代えて次の書類を申告書に添付するか申告の際に提示することにより医療費控除の対象となります。

    • 市町村が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写し
    • おむつ代の領収書

    ※詳しくは、健康介護課介護保険係のページをご覧ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部税務課住民税係

    電話: 0569-48-1111 内線1111・1112  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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