下水道使用料
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令和7年4月1日から下水道使用料を改定します
下水道事業の経営の健全化を図るため、令和7年4月1日からと令和9年4月1日からの2段階で下水道使用料を改定します。
物価高騰などのご家庭への影響が続く中、下水道を使用されるみなさまにはご負担をおかけすることとなりますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
※下水道使用料の改定について(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

下水道使用料について
下水道使用料は、各家庭から排出される汚水をきれいな水に処理するための費用や下水道管を補修する費用、下水道管を布設するために借り入れた資金の返済金の一部に充てられます。

排出量の算定
下水道使用料は、みなさんが排出した汚水の量(=使った水の量)によって算定されます。排出量は次のように定められます。

水道水のみ使用した場合
水道の使用水量(水道メーターを検針して使用水量を算定します。)

水道水以外の水を使用した場合(主に井戸水)
- 水道水と併用した場合:世帯人員1人当たり1ヵ月2立方メートルと水道の使用水量
- 水道水以外の水だけの場合:世帯人員1人当たり1ヵ月6立方メートル

井戸水などをご使用の方へ
水道水以外の水を使用または併用されている方は、排出量を世帯人数をもとに算定します。そのため、出産、転入、転出、転居、死亡などにより世帯人数に変更があった場合には、速やかに以下の「世帯人員等変更届」を上下水道課へ提出してください。

下水道使用料の算定
下水道使用料は、排出量に応じ下の料金表をもとに計算し、これに消費税を加えて下水道使用料とします。
なお、下の表は令和7年4月1日の改定を反映した1ヵ月分の下水道使用料体系表です。水道の検針は、2ヵ月に一度ですので、前述によって求められた排出量を2で割って1ヵ月の排出量を求め、その水量から1ヵ月の下水道使用料を求めます。排出量が割り切れない場合は、端数は後ろの月にします。例えば排出量が61立方メートルであった場合は、30立方メートルと31立方メートルというようにしてそれぞれ計算をします。
料金区分 | 排出量 | 使用料 |
---|---|---|
基本使用料 | - | 900円 |
従量使用料 | 10立方メートルまで | 10円 |
11~20立方メートル | 120円 | |
21~40立方メートル | 130円 | |
41~100立方メートル | 140円 | |
101~500立方メートル | 170円 | |
501立方メートル以上 | 215円 |
※上記使用料体系はすべて1月あたりの税抜き金額表示です。
※今回の改定では、水道料金の改定はありません。
前月分30立方メートル | 後月分31立方メートル |
---|---|
基本使用料 | 基本使用料 |
900円 | 900円 |
従量使用料 | 従量使用料 |
(1~10立方メートル) 10立方メートル×10円=100円 | (1~10立方メートル) 10立方メートル×10円=100円 |
(11~20立方メートル) 10立方メートル×120円=1,200円 | (11~20立方メートル) 10立方メートル×120円=1,200円 |
(21~30立方メートル) 10立方メートル×130円=1,300円 | (21~31立方メートル) 11立方メートル×130円=1,430円 |
計30立方メートル | 計31立方メートル |
900円+100円+1,200円+1,300円=3,500円 | 900円+100円+1,200円+1,430円=3,630円 |
税込計算 3,500円×1.1=3,850円 | 税込計算 3,630円×1.1=3,993円 |
⇒下水道使用料 前月分3,850円+後月分3,993円=7,843円

下水道使用料のお支払いは2ヵ月に一度水道料金と同時に
下水道使用料は、2ヵ月に一度(偶数月)水道料金と合わせて請求します。お支払いについては、水道料金のページをご覧ください。
※令和元年10月1日以前から使用している場合、経過措置として最初の検針分のみ消費税率は8パーセントで計算します。
お問い合わせ
阿久比町役場建設経済部上下水道課下水道係
電話: 0569-48-1111 内線1217・1218 0569-84-3626(直通) ファックス: 0569-48-6288
電話番号のかけ間違いにご注意ください!