下水道使用料
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下水道使用料について
下水道使用料は、各家庭から排出される汚水をきれいな水に処理するための費用や下水道管を補修する費用、下水道管を布設するために借り入れた資金の返済金の一部に充てられます。
排出量の算定
下水道使用料は、みなさんが排出した汚水の量(=使った水の量)によって算定されます。排出量は次のように定められます。
水道水のみ使用した場合
水道の使用水量(水道メーターを検針して使用水量を算定します。)
水道水以外の水を使用した場合(主に井戸水)
- 水道水と併用した場合:世帯人員1人当たり1ヵ月2立方メートルと水道の使用水量
- 水道水以外の水だけの場合:世帯人員1人当たり1ヵ月6立方メートル
下水道使用料の算定
下水道使用料は、排出量に応じ下の料金表にて計算し、これに消費税を加えて下水道使用料とします。
なお、下の表は1ヵ月分です。水道の検針は、2ヵ月に一度ですので、前述によって求められた排出量を2で割って1ヵ月の排出量を求め、その水量から1ヵ月の下水道使用料を求めます。排出量が割り切れない場合は、端数は後ろの月にします。例えば排出量が61立方メートルであった場合は、30立方メートルと31立方メートルというようにしてそれぞれ計算をします。
料金表(1ヵ月分) (税抜き) | ||
---|---|---|
10立方メートルまで | 800円 | (基本使用料) |
11~20立方メートルまで | 90円 | (超過使用料) 1立方メートルにつき |
21~40立方メートルまで | 105円 | |
41~100立方メートルまで | 130円 | |
101~500立方メートルまで | 165円 | |
501立方メートル以上 | 210円 |
2ヶ月で61立方メートル使用の場合、使用料を月30立方メートルと月31立方メートルに分けて計算します | |||
---|---|---|---|
前月分30立方メートル | 後月分31立方メートル | ||
基本使用料 | 基本使用料 | ||
(10立方メートルまで) 800円 | (10立方メートルまで) 800円 | ||
超過使用料 | 超過使用料 | ||
(11~20立方メートル) 10立方メートル×90円=900円 | (11~20立方メートル) 10立方メートル×90円=900円 | ||
(21~30立方メートル)10立方メートル×105円=1,050円 | (21~31立方メートル)11立方メートル×105円=1,155円 | ||
計30立方メートル 2,750円 | 計31立方メートル 2,855円 | ||
税込計算 2,750円×1.10=3,025円 | 税込計算 2,855円×1.10=3,140.5円→3,140円 | ||
下水道使用料 3,025円+3,140円=6,165円 |
下水道使用料のお支払いは2ヵ月に一度水道料金と同時に
下水道使用料は、2ヵ月に一度(偶数月)水道料金と合わせて請求します。お支払いについては、水道料金のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※令和元年10月1日以前から使用している場合、経過措置として最初の検針分のみ消費税率は8パーセントで計算します。
井戸水などをご使用の方へ
水道水以外の水を使用または併用されている方は、排出量を世帯人数をもとに算定しますので、変更があった場合には、上下水道課へ変更の届出をしてください。