下水道事業受益者負担金制度
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下水道事業受益者負担金制度について
下水道施設の建設は、みなさんの協力が必要です。
公共下水道が整備されると、私たちの生活はより快適になります。しかし、公共下水道は不特定多数の方が利用できる道路や公園と異なり、これを利用できる方は整備された区域内の住民に限られてしまいます。
このため限られた人だけが利用する公共下水道の建設費を国の補助金などを含めた公費だけですべてまかなうことは、公共下水道を利用できない方にも費用負担をさせることになり「負担の公平」とはいえません。
そこで公共下水道の整備によって恩恵を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担していただき、公共下水道事業をさらに推進していこうとするのがこの制度の目的です。
阿久比町では、公平の原則に基づいて建設費をまかなう財源の一部に充てるため、この制度を採用しています。
負担金の対象は
下水道事業受益者負担金の賦課対象区域(おおむね公共下水道の供用開始区域または数年以内に供用開始になる区域)内にある土地は、すべて負担金の対象になります。したがって、空き地や駐車場、さらには農地、道路などについても対象となります。なお、土地の利用状況などにより、負担金の減免や猶予を受けることもできます。
受益者負担金の額
受益者が負担する負担金の額は、負担金を賦課しようとする区域「賦課対象区域」に土地を所有している 全ての所有者で、1平方メートル当たり350円を乗じて得た額が負担金の額となります。