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阿久比町宅地開発行為に関する指導要綱第2条に該当する宅地開発事業などを行う事業者は、監督官公庁に許認可の申請または届出をする以前に、町と事前協議を行う必要があります。開発面積が1,000平方メートル以上のもの、または建設計画戸数が10戸以上のものなどが、事前協議の対象です。
阿久比町宅地開発行為等に関する指導要綱
宅地開発指導要綱様式
阿久比町役場総務部政策協働課企画政策係
電話: 0569-48-1111 内線1310・1311 ファックス: 0569-48-0229
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