ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    後期高齢者医療制度の保険証について

    • [更新日:
    • ID:306

    保険証の発行終了について

    現行の保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります

    現行の紙の保険証は、令和6年12月2日以降、発行・交付(紛失等による再交付を含む)されなくなります。

    なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。

    令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、後期高齢者医療制度独自の暫定的な運用として、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関係なく、新たに資格取得された方、住所や負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、「資格確認書」がお一人に1枚交付されます。

    資格確認書については、後期高齢者医療制度の資格確認書についてを参照ください。


    保険証は一人に1枚

     後期高齢者医療制度では、保険証を一人に1枚お渡しします。お医者さんへかかるときには必ず提示してください。年度途中で75歳になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)に保険証をお送りします。

     保険証の色は毎年変わります。

     令和6年8月1日から令和7年7月31日までは若草色です。

     8月1日から使用できる保険証を7月中旬から簡易書留郵便で送付します。

    後期高齢者医療保険証

    保険証を受け取ったら

    • 他人との貸し借りは、絶対にしないでください。
    • コピーした保険証は使えません。
    • 保険証をなくしたり汚したりしたとき、記載内容に誤りがあるときは、役場窓口に届け出て再交付を受けてください。

    保険証の更新手続きが必要な場合があります。

     精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方は、保険証の有効期限は、手帳の有効期限となります。手帳を更新するときは役場窓口で必ず更新手続きを行ってください。

     なお、手帳を更新しない場合や手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には資格喪失の届出が必要です。

    保険証の詐欺にご注意ください

     全国的に、広域連合および市町村職員を装い、保険証を詐欺するという事例が発生しています。

     その内容は「保険証の更新時期となりましたので、古い保険証を回収に来ました。新しい保険証は後日郵送します。」と説明し保険証を渡すよう指示するものです。

     このような不審な訪問者が来た場合、絶対に保険証を渡さずに、最寄の警察か、広域連合または役場窓口へ連絡してください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム