後期高齢者医療制度の資格確認書・資格情報のお知らせについて
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後期高齢者医療制度の資格確認書・資格情報のお知らせ
令和8年7月31日までは、後期高齢者医療制度独自の暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関係なく、全員一律に「資格確認書」が交付されていました。
令和8年8月1日からは、国の方針に変更があり、マイナ保険証利用促進の観点から、年齢やマイナ保険証の使用状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。詳しくは下記のとおりです。
- 「資格確認書」が交付される方
・85歳以上の方
・84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用していない方
(「マイナ保険証を普段から利用している(※)」に該当しない方、または、マイナ保険証を持っていない方)
- 「資格情報のお知らせ」が交付される方
・84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用している(※)方
※マイナ保険証を普段から利用している方は、下記1・2の条件をともに満たす方です。
1.過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方
2.概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方
後期高齢者医療資格確認書
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、医療機関等を受診できます。
資格確認書の裏面に住所欄がありますので、住所を自署してください。
年度途中で75歳の誕生日になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)に資格確認書を簡易書留郵便で送付します。令和9年7月31日までは、カード型(材質は紙、オレンジ色)となります。

後期高齢者医療資格確認書
後期高齢者医療資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載したA4サイズの通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。
資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
「資格情報のお知らせ」のみでは受診はできませんが、カードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診することができます。
年度途中で75歳の誕生日になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)に資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。

後期高齢者医療資格情報のお知らせ
資格確認書の交付申請ができます
資格情報のお知らせが届いた方で、マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、役場に申請することで資格確認書を発行することができます。
申請に必要なもの:1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 2.マイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)
資格確認書・資格情報のお知らせを受け取ったら
・記載された内容を確認し、大切に保管してください。
・なくしたり汚したりしたとき、記載内容に誤りがあるときは、役場窓口に届け出て再交付を受けてください。
・他人との貸し借りは、絶対にしないでください。
・コピーしたものは使えません。
資格確認書・資格情報のお知らせの更新手続きが必要な場合があります
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方は、資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限は、手帳の有効期限となります。手帳を更新するときは役場窓口で必ず更新手続きを行ってください。
なお、手帳を更新しない場合や手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には資格喪失の届出が必要です。
マイナ保険証に関する不審な電話にご注意ください
全国的にマイナンバーカード、マイナ保険証に便乗した詐欺の発生が確認されています。
国や地方自治体がマイナ保険証について、自動音声ガイダンス、ショートメッセージ(SMS)などを使って、直接利用登録を要求したり、金銭を要求することはありません。
このような不審な電話や訪問者が来た場合、絶対に資格確認書等を渡さずに、最寄りの警察か、広域連合または役場窓口へ連絡してください。


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