後期高齢者医療制度の資格確認書について
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後期高齢者医療制度の資格確認書
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、後期高齢者医療制度独自の暫定的な運用として、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関係なく、新たに資格取得された方、住所や負担割合等が変更となった方、保険証を紛失された方には、「資格確認書」がお一人に1枚交付されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように医療機関等を受診できます。
年度途中で75歳の誕生日になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)に資格確認書を簡易書留郵便で送付します。令和7年7月31日までは、これまでの保険証と同じカード型(材質は紙、若草色)となります。
後期高齢者医療資格確認書
(裏面)
資格確認書を受け取ったら
・資格確認書の裏面に住所欄がありますので、住所を自署して大切に保管してください。
・資格確認書をなくしたり汚したりしたとき、記載内容に誤りがあるときは、役場窓口に届け出て再交付を受けてください。
・他人との貸し借りは、絶対にしないでください。
・コピーした資格確認書は使えません。