後期高齢者医療制度の資格確認書について
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後期高齢者医療制度の資格確認書
令和8年7月31日までの間、後期高齢者医療制度独自の暫定的な運用として、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関係なく、新たに資格取得された方、住所や負担割合等が変更となった方に、「資格確認書」がお一人に1枚交付されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように医療機関等を受診できます。
年度途中で75歳の誕生日になる方には、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)に資格確認書を簡易書留郵便で送付します。令和8年7月31日までは、これまでの保険証と同じカード型(材質は紙、青色)となります。

後期高齢者医療資格確認書

資格確認書を受け取ったら
・資格確認書の裏面に住所欄がありますので、住所を自署して大切に保管してください。
・資格確認書をなくしたり汚したりしたとき、記載内容に誤りがあるときは、役場窓口に届け出て再交付を受けてください。
・他人との貸し借りは、絶対にしないでください。
・コピーした資格確認書は使えません。

資格確認書の更新手続きが必要な場合があります
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方は、資格確認書(保険証)の有効期限は、手帳の有効期限となります。手帳を更新するときは役場窓口で必ず更新手続きを行ってください。
なお、手帳を更新しない場合や手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には資格喪失の届出が必要です。

マイナ保険証に関する不審な電話にご注意ください
全国的にマイナンバーカード、マイナ保険証に便乗した詐欺の発生が確認されています。
国や地方自治体がマイナ保険証について、自動音声ガイダンス、ショートメッセージ(SMS)などを使って、直接利用登録を要求したり、金銭を要求することはありません。
このような不審な電話や訪問者が来た場合、絶対に資格確認書等を渡さずに、最寄りの警察か、広域連合または役場窓口へ連絡してください。