道路上に張り出している樹木の剪定等のお願い
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私有地から道路上に張り出している樹木の剪定等をお願いします
道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。
私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、町で剪定・伐採が出来ません。
道路に隣接する個人宅から張り出した樹木等が原因で事故等が発生した場合は、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
通行者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いいたします。

建築限界について
道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。
道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地からの樹木等の張り出し等を定期的に確認頂き、剪定・伐採等ご協力お願いいたします。

刈草剪定枝の拠点回収について
町では、ご家庭の刈草剪定枝の拠点回収を行っています。詳しくは刈草・剪定枝の資源回収についてのページをご確認ください。

剪定した木の枝や葉(枯葉等)は燃えるごみに出すこともできます
剪定した木の枝(太さ5センチ以下)や葉(枯葉等)についてはゴミステーションに出すこともできます。詳しくはごみ分別収集の手引きのごみの分け方と出し方をご確認ください。

参考:関係法令(令和7年4月1日現在)
- 【民法第233条】(竹木の枝の切除および根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三.急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 - 【民法第717条】(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 - 【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
3.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。