令和5年度後期高齢者医療の保険料について
[2023年4月1日]
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後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。みなさんの納める保険料は、国、県、市町村の公費負担、若年者からの支援金とともに、大切な財源となります。
保険料は所得金額に応じて計算されます。
【所得割額】 (所得金額-基礎控除額※) | + | 【均等割額】 被保険者一人当たり | = | 保険料(年額) (限度額66万円) |
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合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
・所得割率と均等割額は2年ごとに広域連合で見直されます。
令和4・5年度の所得割率は9.57%、均等割額は49,398円です。
・保険料の賦課限度額は、年間1人66万円です。
被保険者均等割額の軽減
所得の低い世帯の方は、世帯主とその世帯にいる被保険者の合計所得に応じて、被保険者均等割額が下記のとおり軽減されます。
・65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円控除した額で判定します。
・被保険者本人および世帯主の所得が確認できないと軽減されません。確定申告などを忘れずに行ってください。
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等が下記の方 |
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7割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等※の人数-1) 以下の世帯 |
5割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の人数-1) 以下の世帯 |
2割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の人数-1) 以下の世帯 |
※給与所得者等とは、給与所得を有するもの(給与所得が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有するもの(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額を5割減額します。
なお、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割を課しません。
年金が年間18万円以上の方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書または口座振替によって納めます(普通徴収)。
仮 徴 収※1 | 本 徴 収※2 | ||||
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4月 (1期) | 6月 (2期) | 8月 (3期) | 10月 (4期) | 12月 (5期) | 2月 (6期) |
※1 仮徴収 前年の所得が確定していないため、仮に算出された保険料を納めます。
※2 本徴収 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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7月31日 | 8月31日 | 10月2日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月29日 |
自宅が火災などの災害にあった場合など、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
被保険者ご本人が、火災などの災害で自宅を失った時や、事業を休業・廃業などにより前年に比べて収入が著しく減少した時に保険料支払いが困難になり、納められなくなった場合は、その保険料の減免申請をすることができます。
減免制度は申請が必要になりますので、該当する方はお早めにご相談ください。
災害など特別な事情のある方を除いて、保険料の滞納が続き、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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