国民健康保険の給付
[2019年5月1日]
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病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口に、保険証を提示し、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国民健康保険が負担します。
区分 | 負担割合 |
---|---|
義務教育(小学校)就学前 | 2割 |
義務教育(小学校)就学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(現役並み所得者は3割) |
「現役並み所得者」とは
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次の条件のいずれかに該当する方は、申請により2割負担になります。
※入院時の食事代は診療費にかかる費用とは別に1食100円から460円の範囲で自己負担していただくことになります。
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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