国民健康保険の事業運営について
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事業運営の方法が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。
制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要 (厚生労働省資料より)
1.運営の在り方 | ●都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担います。 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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2.財政運営 | 財政運営の責任主体 ●市町村ごとの国保事業費納付金を | ●国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | ●国保運営方針に基づき、事務の ※以下4、5も同様 | ●地域住民と身近な関係の中、資格を |
4.保険税(料) | ●標準的な算出方法等により、市町村 | ●標準保険料率等を参考に保険税(料) 率を決定 |
5.保険給付 | ●給付に必要な費用を全額、市町村 | ●保険給付の決定 |
6.保健事業 | ●市町村に対し、必要な助言・支援 | ●被保険者の特性に応じたきめ細かい 保健事業を実施 (データヘルス計画等) |
各市町村は、標準保険料率を参考に保険税(料)率を決定して被保険者から保険税(料)を徴収し、納付金として都道府県に納めます。保険給付などに必要な費用は、都道府県から各市町村に全額交付されます。
国民健康保険の資格管理は都道府県単位
都道府県も国保の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理は都道府県単位で行われることになりました。そのため、被保険者が都道府県内の他の市町村へ住所異動をした場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。
(ただし、資格確認書等については住所異動先の市町村での交付手続きが必要になります。)
これにより、高額療養費制度(医療費の自己負担額が高額になったとき、年齢や所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。なお、1年間のうちに高額療養費の支給が4回以上あった場合は自己負担限度額が低くなります。)において、これまで他市町村に住所異動した場合は通算できなかった高額療養費の該当回数が、平成30年4月からは、同じ都道府県内の異動であれば資格喪失とならないため、世帯としての継続性が保たれていれば、該当回数が通算できるようになりました。
愛知県国民健康保険運営方針について
愛知県は、県内市町村と一体となって、国民健康保険に関する事務を共通認識の下で実施するとともに、市町村が事業の広域化や効率化を推進できるよう、国民健康保険の運営に関する統一的な方針として、「愛知県国民健康保険運営方針」を策定しています。