国民健康保険の給付
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病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口に、マイナ保険証または資格確認書を提示し、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国民健康保険が負担します。
区分 | 負担割合 |
---|---|
義務教育(小学校)就学前 | 2割 |
義務教育(小学校)就学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(現役並み所得者は3割) |
「現役並み所得者」とは
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次の条件のいずれかに該当する方は、申請により2割負担になります。
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数が一人で、収入が383万円未満の方
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数が一人で、後期高齢者医療保険に移行された方を含めた合計収入が520万円未満の方
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数が二人以上で、合計収入が520万円未満の方
給付の対象
- 医師の診察
- 病気やけがの治療
- 治療に必要な薬や注射
- 在宅療養(医師による訪問診療)および看護
- 入院、看護の費用
※入院時の食事代は診療費にかかる費用とは別に1食110円から490円の範囲で自己負担していただくことになります。
給付の対象ではないもの
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)
- 人間ドック・健康診断・予防接種・美容整形など病気とみなされないもの
- 故意の犯罪行為による傷病
- けんかや泥酔による傷病(給付の全部、または一部を制限される場合があります)