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あしあと

    国民健康保険の給付

    • [更新日:
    • ID:4674

    病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口に、保険証を提示し、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国民健康保険が負担します。

    年齢別医療費の一部負担金の割合
    区分  負担割合
     義務教育(小学校)就学前 2割
     義務教育(小学校)就学後70歳未満 3割
     70歳以上75歳未満

     2割(現役並み所得者は3割)

    「現役並み所得者」とは

    同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。
    ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次の条件のいずれかに該当する方は、申請により2割負担になります。

    1. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数が一人で、収入が383万円未満の方
    2. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数が一人で、後期高齢者医療保険に移行された方を含めた合計収入が520万円未満の方
    3. 同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者数が二人以上で、合計収入が520万円未満の方

    給付の対象

    1. 医師の診察
    2. 病気やけがの治療
    3. 治療に必要な薬や注射
    4. 在宅療養(医師による訪問診療)および看護
    5. 入院、看護の費用

    ※入院時の食事代は診療費にかかる費用とは別に1食100円から460円の範囲で自己負担していただくことになります。

    給付の対象ではないもの

    1. 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)
    2. 人間ドック・健康診断・予防接種・美容整形など病気とみなされないもの
    3. 故意の犯罪行為による傷病
    4. けんかや泥酔による傷病(給付の全部、または一部を制限される場合があります)

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119・1120  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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