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    住民監査請求制度の概要

    • [更新日:
    • ID:332

    住民監査請求制度

    住民監査請求は、地方自治法第242条で規定されている制度です。

    住民は、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得や処分、契約の締結等があると認めるとき、これらを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきこと等を請求することができます。

    請求することができる者

    監査請求ができるのは、町内の住民(個人または法人)です。

    請求の対象

    監査請求は、次に掲げる行為または怠る事実が対象です。

    1. 違法または不当な公金の支出
    2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
    3. 違法または不当な契約の締結、履行
    4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
    5. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
    6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

    ※ 上記1~4の4種類の行為は、行為がなされることが相当の確実さで予測される場合も含まれます。

    また、行為があった日または終わった日から1年を経過している場合は、正当な理由があるときを除き請求をすることができません。

    請求の方法

    監査請求は、その要旨を記載した文書をもって行います。

    請求書の提出には、請求に係る事項について事実を証明する書面を添付することが必要です。

    請求書は、監査委員の事務を所管する総務課庶務係に、窓口で直接提出するか、郵送してください。

    請求書の様式および記載例は、次のとおりです。

    地方自治法施行規則で定める様式は縦書きですが、横書きの例を掲載します。

    様式および記載例

                       阿久比町職員措置請求書

     阿久比町長(または○○○委員会、○○○委員、職員)に関する措置請求の要旨

     1. 請求の要旨(次の事項について、できるだけ具体的に記載してください。)

    • 誰が、いつ、どのような「財務会計上の行為または怠る事実」を行っているのか、または行うことが予測されるのか。
    • その「財務会計上の行為または怠る事実」は、どのような理由で違法または不当であるのか。
    • その結果、どのような損害が阿久比町に生じているのか、または生じることが予測されるのか。
    • 特定した違法または不当な「財務会計上の行為または怠る事実」について、どのような措置を請求するのか。

      ※ 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由について記載してください。

     2. 請求者  住 所:

              氏 名:(自署) 

              連絡先:(この項目は任意ですが、請求に関する連絡を行う必要があるため記載してください。)                   

    地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

     

                                            年     月     日

     阿久比町監査委員あて

    お問い合わせ

    阿久比町役場行政委員会監査委員

    電話: 事務局 総務部総務課庶務係 0569-48-1111 内線1308・1309  ファックス: 0569-48-0229

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