住民監査請求制度の概要
[2015年8月12日]
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住民監査請求は、地方自治法第242条で規定されている制度です。
住民は、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得や処分、契約の締結等があると認めるとき、これらを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきこと等を請求することができます。
※ 上記1~4の4種類の行為は、行為がなされることが相当の確実さで予測される場合も含まれます。
また、行為があった日または終わった日から1年を経過している場合は、正当な理由があるときを除き請求をすることができません。
監査請求は、その要旨を記載した文書をもって行います。
請求書の提出には、請求に係る事項について事実を証明する書面を添付することが必要です。
請求書は、監査委員の事務を所管する総務課庶務係に、窓口で直接提出するか、郵送してください。
請求書の様式および記載例は、次のとおりです。
地方自治法施行規則で定める様式は縦書きですが、横書きの例を掲載します。
阿久比町職員措置請求書
阿久比町長(または○○○委員会、○○○委員、職員)に関する措置請求の要旨
1. 請求の要旨(次の事項について、できるだけ具体的に記載してください。)
※ 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由について記載してください。
2. 請求者 住所 :
職業 :
氏名 :(自署、押印) ㊞
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
阿久比町監査委員あて
役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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