住民監査請求の流れ
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実施手続き
地方自治法の規定による住民監査請求の事務処理は、次のとおり進められます。

1. 請求書の収受
監査事務を所管する総務課庶務係で請求書を収受します。
このとき、請求書の要件に明らかな誤りがある場合は、補正を求めることがあります。

2. 請求の要件審査
監査委員は、請求の内容が要件を備えているかどうか審査をします。
要件を備えている場合は、請求を受理し監査を実施します。要件を欠いている場合は、請求を却下して監査は実施しません。
受理または却下の決定を行った際には、請求人にその旨を文書で通知します。

3. 監査の実施
監査の実施においては、請求人に対し、新たな証拠の提出の機会と請求主旨の説明・補充の陳述の場が設けられます。
また、関係職員の調書、事情聴取等により事実関係の把握を行います。

4. 監査結果の決定
監査の結果は、監査委員の合議により請求を受け付けた日から60日以内に決定されます。
請求人の主張に理由があると認められた場合は、議会、町長や執行機関、職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告内容を請求人に通知し、公表を行います。
請求人の主張に理由がないと認められた場合は、主張に理由がない旨およびその理由を請求人に通知し、公表を行います。

5. 町長等からの措置結果報告
勧告に対して必要な措置が講じられた場合、監査委員に町長等から通知がされます。
監査委員は、その通知に係る事項を請求人に通知し公表を行います。

6. 住民訴訟の提起
請求人は、次の場合に住民訴訟を提起することができます。

監査の結果または勧告に不服があるとき
監査の結果または勧告内容の通知があった日から30日以内

勧告を受けた町長等の措置に不服があるとき
措置の通知があった日から30日以内

監査委員が60日以内に監査若しくは勧告を行わないとき
60日を経過した日から30日以内

勧告を受けた町長等が期間内に必要な措置を講じないとき
勧告に示された期間を経過した日から30日以内

監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服があるとき
却下の通知を受取ってから30日以内