監査委員制度の概要
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監査委員とは

職務権限
監査委員の基本的権限は、町の財務に関する事務の執行、町の経営にかかる事業の管理を監査することです。
また、必要があると認めるときは、町の事務または町長等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査をすることができます。

定数と選任権
阿久比町については、監査委員の定数は2人です。
選任は、町長が議会の同意を得て行います。

資格要件
監査委員は、地方自治法の規定により、次の者のうちから選ばれます。
- 人格が高潔で、普通地方公共団体財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」とする。)
- 議員(以下「議選委員」とする。)

任期
識見を有する者は4年で、議選委員は議員の任期によります。

監査委員の氏名等
氏名(よみがな) | 選任区分 | 就任年月 |
---|---|---|
竹内 祥樹(たけうち よしき) | 識見を有する者 | 令和5年1月再任 |
大村 文俊(おおむら ふみとし) | 議選委員 | 令和5年5月 |

監査等の種類

監査
- 定期監査
町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行います。
- 随時監査
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
- 行政監査
必要があると認めるとき、町の事務や法定受託事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施します。
- 財政援助団体等監査
財政援助を与えている団体、公の施設の指定管理者等に対し、財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
- 住民の直接請求に基づく監査
請求に係る事務の執行について実施します。
- 町長の要求に基づく監査
要求に係る事務の執行について実施します。
- 住民監査請求に基づく監査
請求の内容について実施します。
- その他に地方自治法の規定による監査

検査
- 例月出納検査
会計管理者、公営企業管理者の保管する現金の在高と出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

審査
- 決算審査
決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
- 財政健全化審査
健全化判断比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。
- 公営企業会計の経営健全化審査
資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。