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あしあと

    住民監査請求の流れ

    • [更新日:
    • ID:321

    実施手続き

    地方自治法の規定による住民監査請求の事務処理は、次のとおり進められます。

    1. 請求書の収受

    監査事務を所管する総務課庶務係で請求書を収受します。

    このとき、請求書の要件に明らかな誤りがある場合は、補正を求めることがあります。

    2. 請求の要件審査

    監査委員は、請求の内容が要件を備えているかどうか審査をします。

    要件を備えている場合は、請求を受理し監査を実施します。要件を欠いている場合は、請求を却下して監査は実施しません。

    受理または却下の決定を行った際には、請求人にその旨を文書で通知します。

    3. 監査の実施

    監査の実施においては、請求人に対し、新たな証拠の提出の機会と請求主旨の説明・補充の陳述の場が設けられます。

    また、関係職員の調書、事情聴取等により事実関係の把握を行います。

    4. 監査結果の決定

    監査の結果は、監査委員の合議により請求を受け付けた日から60日以内に決定されます。

    請求人の主張に理由があると認められた場合は、議会、町長や執行機関、職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、勧告内容を請求人に通知し、公表を行います。

    請求人の主張に理由がないと認められた場合は、主張に理由がない旨およびその理由を請求人に通知し、公表を行います。

    5. 町長等からの措置結果報告

    勧告に対して必要な措置が講じられた場合、監査委員に町長等から通知がされます。

    監査委員は、その通知に係る事項を請求人に通知し公表を行います。

    6. 住民訴訟の提起

    請求人は、次の場合に住民訴訟を提起することができます。

    監査の結果または勧告に不服があるとき

    監査の結果または勧告内容の通知があった日から30日以内

    勧告を受けた町長等の措置に不服があるとき

    措置の通知があった日から30日以内

    監査委員が60日以内に監査若しくは勧告を行わないとき

    60日を経過した日から30日以内

    勧告を受けた町長等が期間内に必要な措置を講じないとき

    勧告に示された期間を経過した日から30日以内

    監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服があるとき

    却下の通知を受取ってから30日以内

    お問い合わせ

    阿久比町役場行政委員会監査委員

    電話: 事務局 総務部総務課庶務係 0569-48-1111 内線1308・1309  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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