住民税の住宅借入金等特別税額控除について
[2022年10月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けており、その住宅ローン控除が所得税から控除しきれなかった額がある方は、その控除しきれなかった額のうち一定の額が翌年度分の住民税から控除されます。
以下の1、2の両方に該当する方が対象になります。
次の1、2のうち、いずれか小さい額が控除額となります。
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
※特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
※特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【今年はじめて住宅ローン控除を受ける方】
税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。(別途、役場に申告書を提出する必要はありません。)
【住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方】
税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。(別途、役場に申告書を提出する必要はありません。)
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。