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固定資産税の評価替えとは何ですか? |
A |
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毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的ですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能です。課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋は原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年ごとに評価額を見直す制度となっています。
評価替えは、3年間の資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。
なお、土地の価格は、平成22年度(第2年度)・平成23年度(第3年度)は、地価の下落があり、価格を据え置くことが、適当でないときは、簡易な方法で価格を修正することとなっています。 |
- □問い合わせ先
- 税務課固定資産税係 TEL (48)1111(内218・231)
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