広報 あぐい
2010.7.15
バックナンバーHOMEPDF版 ダウンロードページへ

住宅用火災警報器
不適切な訪問販売に注意

□問い合わせ先        知多中部広域事務組合消防本部予防課    TEL (21)1491

住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

全国で不適切な訪問販売が発生しているという情報が寄せられています。次に紹介する事例を参考に、被害に遭わないよう注意してください。

消防職員を装うケース

消防職員の身分をかたり、住宅用火災警報器が義務になったと取り付け、法外な代金を要求するケース。

消防職員が住宅用警報器を訪問販売することはありません。必要により身分を証明するものを要求してください。
恐怖心をあおるケース

設置しないと罰金を取られる。火災保険が下りないなどと、恐怖心をあおるケース。

住宅用火災警報器について罰則制度はありません。また、火災保険が下りないということもありません。
クーリング・オフ制度とは

「だまされた。高額な請求をされた」。そんなときはクーリング・オフ制度を活用できます。

消費者が申し込みや契約をして、内容を記載した書面を受け取った日から一定期間(住宅用火災警報器の訪問販売については8日間)であれば、消費者は代金を支払う必要はなく、支払い済みの代金なども全額返還してもらう権利があるという制度です。詳しくは消費生活センターなどに問い合わせてください。

〇消費生活センター
TEL 052(962)0999
早期設置が最大の被害防止策です

信頼のおける販売店で購入して設置することが、最大の不適切訪問販売被害防止策となります。家族の命を火災から守るためにも一日も早く設置してください。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

□問い合わせ先
知多中部広域事務組合消防本部予防課 TEL (21)1491

ウォーキング教室参加者を募集

□申し込み・問い合わせ先        環境衛生課    TEL (48)1111(内311・312)

運動習慣がある方も無い方も、自分のペースで参加できます。正しく効果的な歩き方を身に付けて、ウォーキングをはじめてみませんか。

□日時
9月2日(木)、9月9日(木)、9月16日(木)、9月30日(木)、10月7日(木)、10月14日(木)、10月21日(木)
午後7時半〜午後9時
□場所
勤労福祉センター(エスペランス丸山)多目的ホール
□講師
健康体操教室ハローフレンズイノア 伊藤敦子先生
□持ち物
タオル、飲み物など
□申し込み・問い合わせ先
環境衛生課 TEL (48)1111(内311・312)

8月1日から児童扶養手当が父子家庭にも支給されます

□問い合わせ先        住民福祉課社会福祉係    TEL (48)1111(内226)
□児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を一緒にしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と、児童の健全育成を目的として支給される手当です。
□支給要件
次の(1)〜(5)のいずれかに該当する18歳以下の子どもについて、父が子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
(1) 父母が婚姻を解消した子ども
(2) 母が死亡した子ども
(3) 母が重度の障害の状態にある子ども
(4) 母の生死が明らかでない子ども
(5) その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
父と子どもが公的年金給付を受けることができるときは手当は支給されません。
□手当額(月額)
受給者が監護・養育する子どもの数や受給者の所得などによって決められます。
児童一人の場合
  全部支給 4万1,720円
  一部支給 4万1,710円〜9,850円
児童2人以上の加算額
  2人目 5,000円
  3人目以降1人につき3,000円
□支給制限
受給資格者と扶養義務者などの平成21年中の所得が一定以上ある場合は、平成22年度(平成22年8月〜平成23年7月)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
  区分(所得)
扶養親族数 受給資格者 配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 1900,00円 19,200,00円 23,600,00円
1人 5700,00円 23,000,00円 27,400,00円
2人 9500,00円 26,800,00円 31,200,00円
3人 13,300,00円 30,600,00円 35,000,00円
4人目以降の加算額 3800,00円 3800,00円 3800,00円
□支給月
4月、8月、12月
□申請時期
7月31日までに支給要件が該当している方 → 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
8月1日以降、11月30日までに支給要件が該当した方 → 11月30日までに申請をすれば、「支給要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
12月1日以降の申請は「申請の翌月分」からの支給になります。
申請の時期によっては1月の支払いとなる場合もあります。
□申請手続きに必要なもの
受給資格者と該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票などが必要です。事前に確認してください。
□問い合わせ先
住民福祉課社会福祉係 TEL (48)1111(内226)


<<前ページへ ▲目次ページへ 次のページへ>>