創業チャレンジ支援補助金
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創業チャレンジ支援補助金について
阿久比町で創業して事業所を開設しようとする個人および新たな取り組みにチャレンジする創業後5年以内の事業者に対し、初期投資費用の一部を補助することにより、地域経済の活性化、雇用創出ならびに産業振興に資することを目的として、阿久比町創業チャレンジ支援補助金を交付します。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとします。
⑴ 次に掲げる個人または個人事業者若しくは法人であること。
- 事業を営んでいない個人であり、補助金交付決定年度の2月末日までに阿久比町内(以下「町内」という。)に主たる事業所を置いて創業し、事業を営もうとする者
- 申請日時点において創業後5年以内であり、補助金交付決定年度の2月末日までに新たな取り組みにチャレンジする、町内に主たる事業所を有する中小企業者等
- 申請日時点において創業後5年以内であり、補助金交付決定年度の2月末日までに新たな取り組みにチャレンジする、町内に登記上の本店を置く法人
⑵ 個人または個人事業者にあっては、補助金交付決定年度の2月末日までに町内に住所を有すること。
⑶ 補助金を受けて行う事業の開始日から3年以上の事業継続が見込まれること。
⑷ 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が阿久比町から発行されていること。ただし、他市町村の制度等に基づく同種の支援を受けた場合は、この限りでない。
⑸ 創業計画書を作成しており、事業計画が実現可能であって、地域経済への波及や雇用への寄与が認められること。
⑹ フランチャイズまたはこれに類する契約に基づく事業でないこと。
⑺ 許認可を要する業種において創業または新たな取り組みにチャレンジする場合は、補助金交付決定年度の2月末日までに営業許可証等当該許認可を受けていること。
⑻ 補助金交付決定年度の2月末日までに阿久比町商工会の会員となることまたは申請日時点で会員であること。
⑼ 町税を滞納していないこと。
※中小企業者等 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、組合を除く。)
※事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等
| 業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | |
|---|---|---|---|
| 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
| (1)製造業、建設業、運輸業 その他の業種((2)〜(4)を除く) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| (2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| (3)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| (4)小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
補助の対象とならない者
⑴ 過去に補助金の交付を受けた者
⑵ 阿久比町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団および暴力団員ならびにこれらのものと密接な関係を有している者
⑶ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業またはこれに係る接客業務受託営業を行う者
⑷ 政治団体
⑸ 宗教上の組織または団体
⑹ 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が認める者
補助対象経費
- 補助対象経費は、補助金交付決定の日から当該年度の2月末日までに要した事業に必要な経費のうち、別表に定める経費とします。
- ただし、国、県または民間団体等から補助金等を受ける対象経費については補助対象としません。
※交付決定より前に支払われた経費は対象となりませんのでご注意ください。
| 補助対象経費 | 対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 事業所の新設・改装工事費 | 事業所の新設・改装に係る外装工事費、内装工事費 | 住居等を兼用する場合で、事業所と明確に区分できない工事費 |
| 事業所の賃借料 | 新たに開設する事業所の賃借料(共益費含む。) |
|
| 広告宣伝費 | 販路開拓に必要な広告宣伝に係る費用 |
|
| 登記費用 | 商号登記に係る登録免許税、法人登記に係る登録免許税および定款認証料、登記に係る司法書士等への報酬費用 | |
| 移動販売車の車両購入・改装費用 | 移動販売車として使用する車両の本体価格および改装に係る費用 |
|
補助金額等
- 補助金の額は、補助対象経費(消費税および地方消費税を除く。)の2分の1以内とし、50万円を上限とします。
- 次の各号に該当する場合は、前項に規定する額に加えて当該各号に定める額を加算します。
⑴ 空き家加算 10万円
空き家(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条に規定する空家等で、原則1年以上居住その
他の用途で使用されていないことが常態化しているもの)を活用する場合
⑵ 移住加算 5万円
個人または個人事業者が補助金交付決定年度の2月末日までに阿久比町に住民票を異動して移住し、
異動日から3年以上継続して居住する意思を有する場合
⑶ 年齢加算 5万円
前号に規定する者が、申請日時点で満39歳以下である場合
- 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。
- 補助金の交付は、補助対象者につき1回とします。
- 阿久比町が交付する補助金の総額は、予算で定める額の範囲内とします。
補助金交付までの流れ
- 申請準備・・・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の取得、創業計画書の作成など(※交付対象となるかなど、事前にご相談ください)
- 申請・・・必要書類を提出
- 交付決定・・・申請内容を審査し、概ね2週間以内に可否を決定
- 事業実施・・・申請した内容を実施(※交付決定日以降に着手した事業が補助金の対象となります)
- 実績報告・・・事業を完了させ、必要書類を提出(※補助対象事業の完了から起算して30日以内または2月末日のいずれか早い日までに提出してください)
- 補助金額確定・・・実績報告の内容を審査し、概ね2週間以内に額を確定
- 補助金の請求・・・確定額の請求書を提出
申請期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)
※実績報告は、令和9年2月26日(金曜日)までに提出する必要があります。
予算がなくなり次第終了(先着順)
申請方法等
対象者要件等をご確認のうえ、申請してください。
提出書類
以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象事業計画書(様式第2号)
- 特定創業支援等事業または同制度等に基づく同種のものによる支援を受けたことの証明書の写し
- 創業計画書の写し
- 町税を滞納していないことを証する書類の写し
- 補助対象経費の内容が確認できる見積書等の書類の写し
- <個人>本人確認書類の写し<個人事業者>本人確認書類の写し・開業届出書の写し・直近の確定申告書の写し(開業間もない場合は省略可)<法人>履歴事項全部証明書(発行日から3月以内のもの)の写し・直近の確定申告書の写し(開業間もない場合は、確定申告書の代わりに法人設立届出書の写しでも可)
- 事業所の場所が分かる位置図
- 補助金の額を加算して申請する場合は、各加算要件に該当していることが確認できる書類の写し
- その他必要書類(指示がある場合)
変更申請
交付決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、以下の書類を提出してください。
軽微な変更と認められる場合は、提出を省略することができます。
- 補助金変更交付申請書(様式第5号)
- 上記提出書類欄(当初の交付申請)に掲げる書類(当該内容の変更に係るものに限る)
※変更申請による補助金交付決定額の増額はしません
事業の中止
補助対象事業を中止する場合は、速やかに、補助金取消届出書(様式第8号)を提出してください。
実績報告
補助対象事業が完了したときは、以下の書類を、補助対象事業の完了から起算して30日以内または当該年度の2月末日(※本年度分は、令和9年2月26日(金曜日)まで)のいずれか早い日までに提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第9号)
- 補助対象経費の支払いが完了したことを証する書類の写し
- 補助対象事業の実施状況が分かる書類
- 個人にあっては、開業届出書の写し
- 法人にあっては、履歴事項全部証明書の写し(発行日から3月以内のもの)
- 許認可を要する業種においては、営業許可証等当該許認可を受けたことを証する書類の写し
- 移住加算を申請していた場合は、住民票の写し
- その他必要書類(指示がある場合)
請求書
実績報告提出後の補助金交付額確定通知書を受け取った後、速やかに補助金請求書(様式第11号)を提出してください。
提出方法
産業観光課窓口へ持参または郵送により提出してください。
郵送の場合、下記宛先へ郵送してください。
〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50
阿久比町産業観光課 商工観光係
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