令和8年度 施設使用料減免申請の受付を開始します
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- ID:8223
施設使用料減免申請を受け付けています
- 令和8年4月1日より、令和8年10月使用分からの施設使用料減免申請を受け付けます。
- 減免を希望する団体の方は、施設使用料減免申請書に添付書類(会員名簿、会則、予算書または決算書)を添えて、
5月20日(水曜日)までに団体を所管する所管課へ提出してください。
※ 申請書等、提出書類のダウンロードは「提出書類一覧」よりダウンロードできます。
変更点について
施設使用料減免制度に関して、令和8年度より以下の変更点がありますので、ご留意ください。
当初〆切後の新規団体について
・当初〆切後に新規で団体を設立し、減免申請を希望する団体は随時で申請を受け付けることとします。
・少なくとも、適用開始予定日の2週間前までに所管課を経由して企画広報課へ申請書等を提出してください。(なお、適用開始日は10月1日、1月1日、4月1日とします。)
単に当初〆切に申請忘れの団体について
・減免申請を希望する場合は、至急に所管課へ相談してください。(取り扱いとして、1月1日もしくは4月1日を適用開始日として申請を受け付けます。)
※なお、適用開始日以前の使用料について、減免は適用されません。
その他の注意点等について
・現状、毎年4月1日を基準日とした町内の人数、年齢等をもとに、施設使用料減免の審査を行っています。次回申請時まで減免区分の変更はありませんのでご留意ください。
「施設使用料減免制度」運用の厳格化に向けて
減免団体については、改めて「施設使用料減免制度」の適正な運用について、徹底をお願いします。なお、違反を繰り返し、悪質な場合等は減免を取り消す場合があります。
利用施設窓口での減免カード提示の徹底
・利用施設窓口では、減免カード提示の徹底とあわせ、団体の利用目的が減免事由に沿ったものであること。
適正な施設利用
・利用目的に合わせ、利用する部屋の大きさ等を考慮して適切に予約すること。また、空調等も適切に利用すること。
減免団体としてのマナーの徹底
・天候など、やむを得ない理由以外での当日キャンセル・無断キャンセルはしないこと。
お問い合わせ
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