皆さまに道路(水路)を安全に使用いただくため、ご協力をお願いします。
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道路や側溝にプランターや看板・のぼり旗を置いたり、樹木や生け垣などの枝をはみ出したままにしていると、道路の幅が狭くなり、通行の妨げとなる場合があります。
また、ごみやたばこの吸い殻、空き缶のポイ捨ては道路や水路を汚すことになります。
道路や水路は、町民のみなさまの生活をささえる大切な公共財産です。適切な通行・排水ができるよう、みなさまのご協力をお願いします。
道路や側溝に物を置かないでください
道路や側溝の蓋の上に
・プランターや鉢植えを置いている
・看板やのぼり旗を置いている
・自転車やバイクを放置している
・自宅に駐車している車の一部がはみ出している
など、道路の幅が狭くなる状態は、歩行者等の通行の障害となり大変危険です。また、消防車や救急車など緊急車両の通行の妨げとなる場合があります。
上記の状態は道路法に違反しており、撤去等の対象となる場合があります。
私有地から道路上に張り出している樹木の剪定等をお願いします
道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。
私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、町で剪定・伐採ができません。
道路に隣接する個人宅から張り出した樹木等が原因で事故等が発生した場合は、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
通行者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認のうえ、所有者の責任において剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いいたします。
建築限界について
道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。
道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己管理地からの樹木等の張り出し等を定期的にご確認いただき、剪定・伐採等ご協力をお願いいたします。
刈草剪定枝の処分について
刈草剪定枝の処分については、以下の方法があります。
刈草剪定枝の拠点回収に出す
阿久比町ではご家庭の刈草剪定枝の拠点回収を行っています。詳しくは刈草・剪定枝の資源回収についてのぺージをご確認ください。
燃えるごみとしてゴミステーションに出す
剪定した木の枝(太さ5センチ以下)や葉(枯葉等)については、燃えるごみとしてゴミステーションに出すこともできます。詳しくはごみ分別収集の手引きのごみの分け方と出し方をご確認ください。
(参考)関連法令(令和7年4月1日現在)
(竹木の枝の切除および根の切取り)
民法第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2) 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3) 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
民法第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
(道路に関する禁止行為)
道路法第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
3 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
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