阿久比町三世代同居等定住促進補助金
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阿久比町三世代同居等定住促進補助金について
三世代による同居または近居を促進することで、子育てや介護における不安および負担を軽減する環境を形成し、定住促進と地域活性化を目的として、三世代同居または三世代近居となる対象者に、三世代同居等定住促進補助金を交付します。

用語の意味
・【三世代】親、子、孫の3つの世代のこと
・【子世帯】子、孫世代で構成される世帯
・【親世帯】親世代で構成される世帯
・【三世代同居】子世帯と親世帯が同じ建物または同じ敷地に居住すること
・【三世代近居】子世帯と親世帯が町内の別の敷地で居住すること

補助対象について

補助対象経費
補助対象住宅の新築等に係る工事請負契約金額または売買契約金額のうち申請者が支払った費用に対して交付します。
補助金額上限:30万円

補助対象建物の要件
⑴ 申請者の単独名義または申請者を含む共同名義で、所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅であること。
⑵ 令和7年4月1日以降の契約に基づき新築等をする住宅であること。
⑶ 建築基準法、その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
⑷ 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅または交付申請時までに建築基準法施行令による耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
⑸ 世帯人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積の住宅であること。
⑹ 賃貸を目的とするものでないこと。
⑺ 公共工事における移転補償等の補填を受けていないこと。
⑻ 三世代同居または三世代近居において、新築等をする住宅の位置が市街化区域内(ただし、旧住宅地造成事業区域(白沢台、福住園高台)は対象)であること。

最低居住面積
計算式 | (10×世帯人数+10)平方メートル |
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世帯人数 | 0歳から2歳は、0.25人とします。 3歳から5歳は、0.5人とします。 6歳から9歳は、0.75人とします。 |
面積 | 世帯人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。 |
計算例 | ・夫婦2人と0歳の子どもの3人世帯の場合(三世代近居) 10×(2+0.25)+10=32.5平方メートル ・両親、夫婦2人、3歳の子どもの5人世帯の場合(三世代同居) (10×(4+0.5)+10)×0.95=52.25平方メートル |

補助対象者の要件
【子世帯】
⑴ 町内から補助対象住宅へ転居している場合は、補助対象住宅の新築等の契約をする日において、自ら賃貸借契約を締結する賃貸住宅に居住し、または勤務先に対し家賃相当額を支払って居住していること。
⑵ 新築等の契約をする日前1年間において、三世代同居をしていないこと。
【親世帯】
⑴ 交付申請日前3年以上継続して町内に居住していること。
【共通】
⑴ 交付申請時において、三世代同居にあっては子世帯の構成員全員が親世帯の構成員とともに補助対象住宅に居住していること、三世代近居にあっては子世帯の構成員全員が補助対象住宅に居住していること。
⑵ 世帯構成員のうち納税義務のある者全員が町税(転入者にあっては、転入前の市町村における市町村税)を滞納していないこと。
⑶ 補助金の認定に係る世帯構成員の全員が、交付申請日において生活保護法に基づく扶助を受けていないこと。
⑷ 親世帯と子世帯が、町内のいずれかの大字または自治会に加入すること(同一の世帯として加入する場合も含む。)。
⑸ 世帯構成員の全員が、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有していないこと。
⑹ 本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

申請の手続き
三世代同居または三世代近居を開始した日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて交付申請書を役場庁舎3階企画広報課窓口へ提出してください。
予算の都合上、年度内であっても受付を締め切る場合がございます。
申請前に事前相談をしていただくことを推奨します。

必要書類
⑴ 阿久比町三世代同居等定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
⑵ 三世代の関係を証明できる書類※
⑶ 世帯構成員全員の交付申請日における住所を確認できる書類(住民票等)※
⑷ 子世帯が町内から補助対象住宅へ転居している場合は、その事実を確認できる書類(賃貸借契約書等)
⑸ 子世帯の全員が、新築等に係る工事請負契約または売買契約をする日前1年間において、親世帯と同一建物または同一敷地内に居住していないことが確認できる書類※
⑹ 親世帯が、交付申請日において町内に3年以上居住していることを確認できる書類※
⑺ 新築等に係る契約書の写し
⑻ 新築等に係る支払を確認できる書類(領収書の写し)
⑼ 補助対象住宅の登記事項証明書
⑽ 新築等が適正に施工されたことを証する書類(建築確認に係る検査済証の写し等)
⑾ 補助対象住宅の所在地および住戸専用面積を確認できる書類
⑿ 三世代近居の場合は、子世帯と親世帯の住居の位置を示した位置図(都市計画図等)
⒀ 世帯構成員のうち納税義務のある者全員の町税の滞納が無いことを証明する書類。(税の完納証明等)※(町外からの転入者にあっては、転入前の市町村における市町村税の滞納が無いことを証明する書類)
⒁ 療養、転勤、通学等のやむを得ない事情により三世代同居または三世代近居ができない者がいる場合は、その旨を記載した理由書
ただし、※は同意により、町で戸籍、住民票、町税等の確認が可能のため、添付省略可

審査・交付
交付申請後、提出された申請書および必要書類を審査し、交付の可否を決定します。
交付決定後、交付決定通知書を交付し、補助金を交付します。
また、審査の結果、不交付となった場合は、不交付決定通知書を交付します。

交付決定の取り消しおよび補助金の返還
次のいずれかに該当する場合、交付決定の取消し、または、既に交付した補助金を返還させる場合があります。
⑴ 虚偽の申請その他の不正な行為により、交付決定を受けたとき。
⑵ 補助金の交付決定内容、これに付した条件または本要綱に違反したとき。
⑶ 交付決定後3年以内に補助対象住宅を譲渡または貸し付けたとき。
⑷ このほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
交付決定後、これらの確認のために実態確認をさせていただく場合があります。
