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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出および申出

    • [更新日:
    • ID:7763

    制度の概要

    公有地の拡大の推進に関する法律(略称:公拡法、昭和47年法律第66号)では、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公共用地を県や市町村等が計画的に取得することを目的として、以下の土地の先買い制度を設けています。

    1. 公拡法第4条第1項に基づき、一定の要件を満たす土地を取引するときには、市町村長に事前に届出をすることの義務付け。
    2. 同法第5条第1項に基づき、一定の要件を満たす土地の買取りを市町村長に申し出ることができる。

    届出、申出がなされ、県、市町村が当該土地の買取りを希望した場合は、買取り協議が行われ、協議が成立し土地が売買されると、租税特別措置法に基づき、譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられることとなります。

    土地有償譲渡届出(法第4条)

    届出が必要となる土地

     土地の所有者が、阿久比町内で次のような一定の要件を満たす土地の売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に土地有償譲渡届出書に必要書類を添えて、町長に届け出る必要があります。

    届出が必要となる土地
    区域の区分   
    対象となる土地面積
    都市計画区域内次に掲げる土地を一部でも含む土地
    • 都市計画施設の区域内にある土地※1
    • 道路法に基づく道路、都市公園法に基づく都市公園、河川法に基づく河川等の区域として決定された区域内にある土地
    • 特定土地区画整理事業のうち、知事が指定し公告したものを施行する土地の区域内にある土地※2
    • 住宅街区整備事業または生産緑地地区の区域内にある土地
    200平方メートル以上
    都市計画区域内一定規模以上の土地市街化区域
    5,000平方メートル以上

    阿久比町は町内全域が都市計画区域です。

    ※1 「都市計画施設」とは、都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、上下水道、学校、社会福祉施設等として都市計画に定められたものをいいます。
    ※2 現在、愛知県内(名古屋市を除く)において、特定土地区画整理事業のうち、知事が指定し公告したものはありません。

    届出を要しない土地

     次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

    1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
    2. 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
    3. 都市計画施設または土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
    4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
    5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
    6. 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
    7. 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域または注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請または事前届出をした場合(現在、愛知県ではこれらの区域の指定はありません。)
    8. 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合


    土地買取希望申出(法第5条)

    申出をすることができる土地

     土地の所有者が、愛知県や阿久比町等の公的機関に対して、阿久比町内の次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を町長に申し出ることができます。

    申出をすることができる土地
    区域の区分対象となる土地
    都市計画区域内100平方メートル以上の土地

    阿久比町は町内全域が都市計画区域です。

    手続き

    手続きの流れ

     土地所有者は、譲渡する前に、届出書に必要な書類を添付して提出してください。
    届出を受けた土地について、愛知県や阿久比町等の公的機関が公有地として必要と判断した場合は、町長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。申出についても同様です。

    必要書類

    必要書類一覧

    名称内容
    1届出書、申出書申出の場合:土地有償譲渡届出書 申出の場合:土地買取希望申出書
    2位置図道路地図等(土地の位置を朱書きしてください。)
    3周辺状況図住宅地図等(土地の位置を朱書きしてください。)
    4登記事項証明書登記情報サービスを利用したものでも可(コピー可)。建物がある場合は建物についても必要。
    5公図登記情報サービスを利用したものでも可(コピー可)。
    6実測求積図面積が実測の場合のみ。
    7委任状代理人が届出を行う場合のみ。

    提出者

    土地の所有者(譲渡人)

    届出窓口

    阿久比町建設経済部まちづくり推進課

    提出部数

    1部

    様式

    税制上の優遇措置

     届出者または申出者は、協議の成立により、土地を愛知県や阿久比町等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。(特別控除に関する詳しい要件等についてはお近くの税務署にご相談ください。)
    届出または申出を行えば、愛知県や阿久比町等が必ず買取るという制度ではありませんので、御注意ください。

    参考

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部まちづくり推進課建築公園係

    電話: 0569-48-1111 内線1211・1212・1213  ファックス: 0569-49-0057

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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