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あしあと

    国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

    • [更新日:
    • ID:7739

    制度の概要

     国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
     阿久比町内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容について町長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。県は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。

    ※制度の詳細については、愛知県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

    届出が必要となる取引

    届出対象となる土地

     以下の(1)と(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。

    届出対象となる土地

    都市計画区域の区分面積
    (1)市街化区域2,000平方メートル以上
    (2)市街化調整区域5,000平方メートル以上

     取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。

    届出対象となる権利

    土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行わる土地取引

    (例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

    届出制度

    手続き

    届出義務者

    土地の権利取得者(買主等の譲受人)

    届出期限

    契約締結日(契約日を含む)から2週間以内

    届出窓口

    阿久比町建設経済部まちづくり推進課

    提出部数

    2部(正本1部、写し1部)

    様式等

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部まちづくり推進課建築公園係

    電話: 0569-48-1111 内線1211・1212・1213  ファックス: 0569-49-0057

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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