国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
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制度の概要
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
阿久比町内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容について町長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。県は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。
※制度の詳細については、愛知県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

届出が必要となる取引

届出対象となる土地
以下の(1)と(2)の両方にあてはまる取引は、届出が必要です。
都市計画区域の区分 | 面積 | |
---|---|---|
(1) | 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
(2) | 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。

届出対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行わる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

届出制度

手続き

届出義務者
土地の権利取得者(買主等の譲受人)

届出期限
契約締結日(契約日を含む)から2週間以内

届出窓口
阿久比町建設経済部まちづくり推進課

提出部数
2部(正本1部、写し1部)

様式等
愛知県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
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