
災害救助法に基づく住宅応急修理制度について
災害救助法が阿久比町に適用された場合、災害(地震・台風等)のために住家が半壊・半焼もしくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことのできない部分について、必要最低限の補修を行う制度です。
※町が修理業者と契約して実施します。(修理事業者は選択可能です。)先に申請者から修理業者に費用を支払うと利用できなくなりますのでご注意ください。
※必ず修理前の写真を撮影してください。