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    日常生活に必要な最小限度の部分の修理

    • [更新日:
    • ID:7580

    日常生活に必要な最小限度の部分の修理(内閣府告示第7条第2号)

    災害救助法が阿久比町に適用された場合、災害(地震・台風等)のために住家が半壊・半焼もしくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことのできない部分について、必要最低限の補修を行う制度です。

    被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分の修理を町が事業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理を実施します。

    ※町が修理業者と契約して実施します。(修理事業者は選択可能です。)先に申請者から修理業者に費用を支払うと利用できなくなりますのでご注意ください。

    ※必ず修理前の写真を撮影してください。

    対象者

    以下のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。

    1 被害を受けた住宅が、罹災証明により大規模半壊または半壊若しくは一部損壊(準半壊)と判定された方
    2 住宅を応急修理することにより避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方(世帯)
    3 応急仮設住宅を使用しない方(応急修理期間中は可能な場合有り)

    ・資力要件として、自らの資力では応急修理をすることができない必要があります。(ある程度の資力がある場合には、ローン等の個別事情を勘案し、判断します。)

    修理範囲

    屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所に限ります。

    ・住宅以外は対象となりません。物置、倉庫、駐車場等は対象外。
    ・家電製品は対象外です。(エアコンおよび室外機)

    ・申請時に「罹災(りさい)証明書」が必要となります。

    修理限度額

    日常生活に必要な最小限度の部分の修理

    1 大規模半壊または半壊もしくは半焼の被害を受けた世帯→1世帯当たり739,000円以内(2025年4月1日時点)
    2 半壊または半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯→1世帯当たり358,000円以内(2025年4月1日時点)

    ※原則として、災害発生の日から3カ月以内に工事完了

    (災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6カ月以内)

    申請の手続きおよび流れについて

    申請の手続きおよび流れ

    留意事項

    ・申し込みの際に応急修理の適用範囲を確認し、対象外になる場合もあります。
    ・限度額を超える修理については所有者の負担となります。

    必要書類 

    罹災証明書を取得のうえ、以下の様式などに記載されている書類を準備してください。

    ※申請ができるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

    受付窓口

    役場2階都市計画窓口(窓口(14))

    受付時間

    午前8時30分~午後5時15分

    ・役場開庁日のみ

    参考

    制度の概要については愛知県のホームページをご確認ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部まちづくり推進課建築公園係

    電話: 0569-48-1111 内線1211・1212・1213  ファックス: 0569-49-0057

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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