ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    住宅の被害拡大を防止するための緊急修理

    • [更新日:
    • ID:7586

    住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(内閣府告示第7条第1号)

    災害救助法が阿久比町に適用された場合、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)の必要な部分に対して、ブルーシートの展張など救助を行う制度です。

    ※町が修理業者と契約して実施します。(修理業者は選択可能です。)先に申請者から修理業者に費用を支払うと利用できなくなりますのでご注意ください。

    ※必ず修理前の写真を撮影してください。

    対象者

    災害のため住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)またはこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者

    修理範囲

    日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやべニア板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、住宅の損傷が拡大しないように措置することが適当な箇所

    屋根等に被害を受けた住居へのブルーシートの展張等の緊急処置例
    ・屋根等に被害を受け、雨漏りまたは雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張
    ・損傷を受けた住宅の外壁や窓ガラスへのブルーシートの展張やべニア板による簡易補修による風雨の侵入の防御
    ・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥離に伴う落下防止ネットの展張   など

    修理限度額

    半壊、半焼またはこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損壊を受けた世代
    1世帯当たり53,900円以内(2025年4月1日時点)

    ※原則として、災害発生の日から10日以内に工事完了

    申請の手続きおよび流れについて

    申請の手続きおよび流れ

    留意事項

    ・申し込みの際に応急修理の適用範囲を確認し、対象外になる場合もあります。
    ・限度額を超える修理については所有者の負担となります。

    必要書類

    以下の様式などに記載されている書類を準備してください。

    ※申請ができるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
    現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

    受付窓口

    役場2階都市計画窓口(窓口(14))

    受付時間

    午前8時30分~午後5時15分

    ・役場開庁日のみ

    参考

    制度の概要については愛知県のホームページをご確認ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場建設経済部まちづくり推進課建築公園係

    電話: 0569-48-1111 内線1211・1212・1213  ファックス: 0569-49-0057

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム