住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分・こども加算)
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物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)対象の子育て世帯へ、給付の加算(こども加算)を支給します。
※住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)(別ウインドウで開く)は、令和5年12月1日時点で阿久比町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯が対象です。
1.制度概要
支給対象者
住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円/1世帯)の支給対象世帯主のうち、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の対象児童を扶養している世帯主
対象児童
令和5年12月1日時点で支給対象者が扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)
【申請が必要】例外的に対象となる児童
- 令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児
- 別世帯だが扶養している児童
→申請が必要です。『2.手続きについて』を確認してください。
対象外となる児童
- 住民票を移していない施設入所児童
- (児童単身世帯の場合など)住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円/1世帯)および他市町村の同様の給付金(7万円/1世帯)が支給された児童
- 既に支給された”こども加算”の支給対象となった児童
支給額
対象児童1人あたり5万円
2.手続きについて
書類は、役場子育て支援課に提出してください。窓口と郵送で受け付けます。
【書類の郵送先】
〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50番地
阿久比町役場子育て支援課 宛て
加算の対象になる児童など | 主な手続き |
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1.令和5年12月1日時点で支給対象世帯にいる18歳以下の児童 (平成17年4月2日~令和5年12月1日生まれの児童) | 手続きは不要です。お知らせを送付しますので確認してください。 住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円/1世帯)支給後に、この給付金と同じ口座にお振込みします。 ※やむを得ず口座を変更する必要がある場合は、電話連絡後、支給口座登録等の届出書を提出してください。 |
2.令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児 | 申請が必要です。アとイを提出してください。 ア)申請書 イ)申請者の本人確認書類の写し |
3.別世帯だが扶養している児童 | 申請が必要です。ア~エをすべて提出してください。 ア)申請書 イ)申請者の本人確認書類の写し ウ)別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー可) エ)別居している児童と申請者の関係がわかる戸籍謄本(コピー可) |
4.こども加算の受給を拒否する | 電話連絡後、受給拒否の届出書を提出してください。 |
申請期限
令和6年7月31日(水曜日)必着
給付金に関する “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
支給の手続きのために金融機関等でATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話や郵便がありましたら、半田警察署にご連絡ください。