令和5年度住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)について
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令和5年度住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)について
阿久比町では、物価高騰の影響を特に強く受ける低所得世帯の方々を支援するため、住民税均等割非課税世帯へ1世帯当たり3万円の給付金をお届けしました。
この度、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、国からの交付金の「低所得世帯支援枠」が拡大されたことに伴い、引き続き、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対して、1世帯当たり7万円の追加の給付金を支給します。
住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)のご案内

支給額
1世帯あたり7万円

支給の対象となる世帯
次の(1)・(2)のどちらにも該当する世帯が給付対象です。
(1)令和5年12月1日時点で阿久比町に住民登録がある
(2)世帯全員の令和5年度分の住民税(均等割)が非課税

支給の手続き
支給対象となる世帯であっても、給付金を受給するためには手続きが必要です。以下の(A)または(B)の手続きをお願いします。

(A)世帯員全員が令和5年1月1日以前から阿久比町に住んでいる世帯
(A)に該当する世帯には町から「確認書(支給要件や振込先口座を確認する書類)」を送付します。
内容を確認の上、必要事項を記入し、令和6年5月31日までに同封の返信用封筒で返信してください。

(B)世帯員の中に、令和5年1月2日以降に阿久比町に転入した方がいる・未申告の方がいる世帯
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類と併せて提出してください。
【添付書類】
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し等)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- (「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税非課税証明書』の写し
※未申告の方がいる場合には、課税になる所得があるのに未申告でないことの確認、及び税務申告手続きが必要です。
住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給付金(追加分)申請書(請求書)

前回の給付金(3万円)とは、対象世帯の要件が一部異なります(このため3万円の給付金を受給された方が7万円の追加給付を受給できない場合があります)
- 令和5年1月以降に急激な収入減少があった世帯(家計急変世帯)への給付はありません。
- 令和5年1月2日以降に海外から入国した者のみで構成される世帯への給付はありません。
- この給付金(7万円)では、令和5年度の住民税が課税されていない非課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- この給付金(7万円)では、租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯は、給付の対象になりません。

注意事項
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により阿久比町に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合がありますので、ご相談ください。

給付金を装った詐欺には、十分ご注意ください!
支給の手続きをする前から、支給に関するお尋ねの電話をすることはありません。
また、支給手続きのために金融機関等でATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることもありません。
※不審な電話や郵便がありましたら、半田警察署にご連絡ください。