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    阿久比町移住支援事業について

    • [更新日:
    • ID:5370

    令和6年度の受付は終了しました。

    令和6年度の阿久比町移住支援事業移住支援金の受付は終了しました。

    目的

    東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、阿久比町へのUIJターンを促進する。

    支給要件

    (1)の要件を満たす者のうち、(2)または(3)の要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給する。

    (1)移住等に関する主な要件

    (ア)、(イ)および(ウ)の全てに該当すること。

    (ア)移住元に関する要件

    1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

    2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月までを当該1年の起算点とすることができる。)

    (イ)移住先に関する要件

    以下の事項全てに該当すること。


    1.平成31年4月1日以後に阿久比町へ転入していること。

    2.移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。

    3.移住支援金の申請日から5年以上、継続して阿久比町に居住する意思を有していること。

    (ウ)その他の要件

    以下の事項全てに該当すること。


    1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

    2.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

    3.その他阿久比町または愛知県が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

    (2)就職に関する主な要件

    以下の事項全てに該当すること。

    (ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

    (イ)転入日時点で満50歳以下であること。

    (ウ)就業先が、移住支援事業を実施する愛知県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。※1

    (エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

    (オ)週午後8時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。

    (カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

    (キ)当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

    (ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    ※1愛知県版は「あいちUIJターン支援センターウェブサイト」(別ウインドウで開く)

    (3)起業に関する要件

    1年以内に愛知県が実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

    移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載(企業向け)

    「あいちUIJターン支援センターウェブサイト」より求人掲載を申し込みください。(無料)

    あいちUIJターン支援センターウェブサイト(別ウインドウで開く)

    (4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

    (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

    (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

    (エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

    (オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

    補助金の額

    • 世帯の場合1世帯につき100万円
    • 単身の場合1人につき60万円

    支給申請手続き

    (1)、(2)の申請区分ごとに定める「申請が可能となる日」以降、政策協働課へ申請すること。
    【令和元(2019)年度支給分の受付期間】
    令和元年10月中旬までを予定しています。また、受付期間終了後の申請分については、原則として、令和2年度以降の支給となります。

    (1)移住就業者

    転入後3カ月から1年以内、かつ、上記『支給要件』(2)(ウ)の求人に就業して3カ月が経過した日以降

    (2)移住起業者

    「起業支援金」の交付決定日以降

    支給申請書の様式

    お問い合わせ

    阿久比町役場総務部企画広報課企画政策係

    電話: 0569-48-1111 内線1310・1311  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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