国民年金の届出について
- [更新日:
- ID:4678

国民年金の各種手続き
国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金のため、年金の給付は生涯にわたって保障され、将来の大きな支えになります。その時々の届出を忘れると、将来年金が受けられない場合があります。

資格取得の手続き

20歳になったとき
20歳になってから、約2週間以内に日本年金機構から国民年金加入のお知らせが送付されます。同封されている納付書でお支払いください。
- 学生の方で保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度(別ウインドウで開く)があります。
- 厚生年金・共済年金に加入されている方は、改めて資格取得の必要はありません。
- 配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養になっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きを行ってください。

退職したとき
役場へ資格取得の届出が必要です。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、離職票など退職日がわかるものをお持ちください。扶養していた配偶者の方も種別変更の届出が必要になります。また、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは下記の「国民年金の加入手続きの電子申請」をご覧ください。
- 失業されて保険料納付が困難な場合は、保険料免除制度(別ウインドウで開く)があります。
- 就職に伴い厚生年金へ加入される方は、勤務先への届出になります。

扶養から外れたとき
配偶者が退職したときや、離婚、所得の増加等で配偶者の扶養から外れたときは、役場へ種別変更の届出が必要になります。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、扶養から外れた日がわかる資格喪失の証明書等をご持参ください。また、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは下記の「国民年金の加入手続きの電子申請」をご覧ください。
- 配偶者の扶養に入る方は、配偶者の勤務先への届出になります。

国民年金の加入手続きの電子申請
国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更については、マイナポータルを利用した電子申請が可能です(申請には、マイナンバーカードが必要となります)。詳しい内容は日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)をご覧ください。

任意加入するとき、やめるとき
国民年金の適用から除外されている方のうち、次に該当する方は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。希望される方は、役場へ届出をしてください。ただし、老齢基礎年金を受給していない方に限ります。
- 海外に居住するとき
日本人で外国に居住している方のうち、20歳以上65歳未満の方または65歳以上70歳未満で年金の受給要件(納付月数が120月以上)を満たしていない方 - 高齢任意加入
60歳以上65歳未満で、年金の受給額が満額に到達していない方(納付月数が480月未満)または年金の受給要件を満たしていない方 - 特例高齢任意
昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方で、年金の受給要件を満たしていない方

加入者が亡くなられたとき
国民年金に加入していた方が亡くなられたときは、未支給年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の受給が考えられます。それぞれ受給要件が異なりますので、役場または年金事務所で確認してください。
- 未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 - 遺族基礎年金
国民年金加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが亡くなられたときに、子のある配偶者または子に支給されます。 - 寡婦年金
夫が老齢基礎年金の受給資格を得ながら年金を受けずに亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳までの間支給されます(障害基礎年金受給者を除く)。 - 死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納付した方が、年金を受けずに亡くなられたときに、その遺族に支給されます。

年金を受給している方の住所・氏名・受取機関が変わるとき
役場または年金事務所に届出をしてください(※)。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの(年金証書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)をご持参ください。年金の受取機関を変更される方は、通帳、届出印も合わせてご持参ください。
※日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住所や氏名の変更の届出は原則不要となります。