未熟児養育医療
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身体の発育が未熟のままで生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
阿久比町内に住所のある乳児で、出生時に次のいずれかの症状などを有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた方。
(1)出生時体重2,000グラム以下のもの
(2)生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
ア 運動不安、けいれんがある
イ 運動が異常に少ない - 体温が摂氏34度以下
- 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下
ウ 出血傾向の強い - 消化器系
ア 生後 24 時間以上排便がない
イ 生後 48 時間以上嘔吐が持続している
ウ 血性嘔吐、血性便がある - 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
助成対象
入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
※保険診療外の治療費や差額ベッド代、おむつ代、通院医療費等は対象となりません。
自己負担金について
世帯の所得によって自己負担金が発生します。
ただし、子ども医療費助成対象者は、子ども医療費から自己負担金を充当しますので、実質の自己負担金は発生しません。
退院月のおよそ3か月後に、充当のための手続きについてご案内します。
申請方法
必要書類をそろえて、お子さまが入院中に申請をしてください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書・世帯調書
- 同意書(地方税関係情報の取得について)
- 養育医療意見書
- お子さまの健康保険証
- 来庁者の身分確認書類
- 世帯の市町村民税を証明する書類《該当者のみ》
注意事項などがありますので、必要書類一覧もご覧ください。
申請書類(役場窓口でもご用意しております)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
養育医療券
申請後、審査を行い、後日「養育医療券」を交付します。お手元に届きましたら、医療機関へ提示してください。
養育医療券の有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合は、継続の手続きをしてください。手続きには再度必要書類等が必要です。
届出が必要なとき
- お子さまの住所、氏名、加入している健康保険等が変更になったとき
- 阿久比町から転出するとき
- 養育医療券を紛失等したとき
転院するとき
お子さまが入院中に転院申請をしてください。
【必要なもの】
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(転院先の指定養育医療機関の医師が作成したもの)
- 転院理由書(転院元の指定養育医療機関の医師が作成した、転院を必要とする理由が書かれたもの)
転院理由書(給付申請書などは上記の申請書類から)
子ども医療費助成制度との主な違いについて
- 未熟児養育医療給付制度
国の制度、入院分の保険診療分の自己負担額と食事療養費等が対象。 - 子ども医療費助成制度
町の制度、入院通院保険診療分の自己負担額が対象。(食事療養費等は対象外。)
※両方の制度に該当する場合は、国の制度である未熟児養育医療給付制度を優先して受けてください。