子ども医療
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子ども医療制度について
町内在住の子どもが医療を受けたとき、保険診療における自己負担額を助成します。
医療機関の窓口にマイナ保険証(または資格確認書・従来の健康保険証など)と子ども医療費受給者証を提示してください。
※令和6年10月診療分から高校生年代まで受給範囲を拡大し、18歳になる年度の末日まで子ども医療費の受給が可能となりました。


受給者証交付対象者
町内在住の0歳~18歳の年度末までの子ども(結婚・就労している方も対象)

受給者証の助成対象
保険診療における自己負担額を助成します。
※保険診療外は支給されません。
例:入院時の食事代、予防接種、差額ベッド代、雑費、選定療養の費用(大病院の初診など)

所得制限
なし

受給者証の有効期間
お子さまが18歳になる年度の末日(3月31日)まで
※母子・父子家庭医療や障害者医療の受給資格がある方は、お子さまが6歳になる年度の末日まで

新規に手続きをするとき(受給者証交付申請)
お子さまの出生、18歳になる年度の末日までのお子さまが阿久比町へ転入する際は受給者証の交付申請が必要です。
【受給者証の交付申請に必要なもの】
- お子さまの保険情報がわかるもの(下記参照)

届出が必要なとき
- 受給者証の記載事項に変更があったとき
- 転居、転出など住所を変更するとき
- 加入している健康保険の種類や記号番号に変更があったとき
- 交通事故等でケガをして、受給者証を使うとき(相手と示談をする前)
【手続きに必要なもの】
- 子ども医療費受給者証
- お子さまの保険情報がわかるもの(下記参照)

医療機関の窓口で支払ったとき(医療費助成申請)
保険診療における自己負担額を支払ったときは、役場窓口で医療費助成申請をしてください。後日、指定の口座に振り込みます。

(1)愛知県外での受診・受給者証忘れ
【医療費助成申請に必要なもの】
- 領収書
- 子ども医療費受給者証
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)
- お子さまの保険情報がわかるもの(下記参照)

(2)コルセットなどの治療用装具・マイナ保険証(または資格確認書・従来の健康保険証など)忘れ
先にご加入の健康保険組合等へ保険適用分の請求をしてください。
※領収書や医師の証明書はコピーを取っておいてください。
【医療費助成申請に必要なもの】
- 領収書 ※1
- 医師の証明書 ※1
- 健康保険組合等から支給されたことが確認できる書類 ※2
- お子さまの保険情報がわかるもの(下記参照)
- 子ども医療費受給者証
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)
※1 健康保険組合等で原本が必要な場合はコピー可
※2 阿久比町国民健康保険加入者は不要

高額療養費との調整について
高額療養費とは、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その差額を健康保険組合等の保険者が負担する制度です。
医療費受給者証をお持ちの方の医療費の自己負担額は、本人に代わって阿久比町が支払っています。
医療費が高額になった場合は、阿久比町が保険者へ高額療養費の申請をします。その際に書類の記入を依頼することがあります。
また、保険者によっては、高額療養費が被保険者様へ自動的に支給される場合があります。
支給された場合はすみやかにご連絡ください。支給された高額療養費は阿久比町に返還をしていただくことになりますのでご了承ください。

入院など医療費が高額になりそうなとき
加入中の健康保険組合等に申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
限度額適用認定証を医療機関へ提示することで、自己負担額の請求が限度額までとなり、高額療養費の手続きが原則不要になります。
入院など医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証の提示のご協力をお願いします。

保険情報がわかるものについて
保険情報確認のため、申請には下記(1)~(5)のいずれかが必要となります。
(1)健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(2)健康保険の保険者から交付された「資格確認書」
(3)従来の健康保険証(有効期限内のもの)
(4)マイナポータルからダウンロードした「資格確認情報」の写し
※対象者名・保険者番号・保険者名・記号番号(枝番)・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかご確認ください。
(5)マイナンバーカード(マイナポータルにログインするため、4ケタの暗証番号が必要です)
※(1)~(5)のいずれもお持ちでない場合は、マイナンバー(個人番号)により資格照会を行います(窓口で同意書をご記入いただき、照会します)なお、通常よりお手続きにお時間がかかります。