NPOの基礎知識 ~NPOを正しく理解しましょう~
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NPOの基礎知識
~NPOを正しく理解しましょう~
1.NPOとは
‘NPO’は、‘Non Profit Organization’の略語で、直訳すると「民間非営利組織」となります。
営利を目的とせず、社会的な使命(ミッション)を達成するために自主的に活動している民間の組織です。
「非営利」とは、活動によって得た利益や資産を構成員(会員や役員)に分配しないということです。団体が対価を受け取って活動してはならないということではなく、活動によって利益が出た場合でも、株式会社の配当のような行為はせず、その団体が目的とする活動にあてるということです。
労働の対価として賃金を受け取ることは、一般的には利益の分配にはあたりません。(誤解されやすいところ)
「組織」とは、「社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり」ということです。
利益を得て配当することを目的とする組織である企業に対し、NPOは社会的な使命(ミッション)を達成することを目的とする組織であるといえます。
2.NPOの社会的役割とは
公共的なサービスを提供するには、行政が行おうとすれば広く多くの人の了解が必要です。また、企業は利益が上がる見込みのないサービスを提供することは考えにくいものです。
多様化した住民ニーズの中で、行政には公平・平等の原則からくる限界、企業には利潤第1からくる限界が顕在化しています。
NPOとは、こうした行政や企業では扱いにくいニーズに対応する活動を自発的に行う組織です。現場感覚やフットワークに優れるNPOのきめ細やかな活動は、行政での対応が難しい分野を補完しながら、行政とともに公益を担う可能性を秘めています。
3.NPOの範囲とは
特定非営利活動促進法がNPO法(注1)と略称で呼ばれているため、NPOはNPO法人格を取得した団体のことと誤解をされがちです。
しかし、一般にNPOという場合は、こうした狭い意味ではなく、法人格の有無や法人格の種類を問わず、民間の立場で、社会的なサービスを提供したり、社会問題を解決するために活動する団体をいいます。
NPOのうち、特に町民によって支えられているものを「町民活動団体」ということもあります。また、組織に関わる人のほとんどがボランティアで構成されている団体を「ボランティア団体」ということもあります。
(注1)NPO法・・・
平成10(1998)年に公布された特定非営利活動促進法のことをNPO法と呼んでいます。
この法律により、法人格を取得し、社会的な契約を結びやすくなりました。また、平成13(2001)年から、特別に認定されたNPO法人(認定NPO法人)に寄附した者は税金の控除が受けられるといった税制上の優遇が得られるようになりました。
4.NPOとボランティアの違いとは
ボランティアは個人の思いを、NPOは組織の社会的な役割を意識した言葉です。
「ボランティア」が個人のスタンスを表すことばであるのに対し、「NPO」は組織のスタンスを示す言葉であるといえます。社会的な使命(ミッション)の達成のために活動をする組織であり、行政や企業とは異なった立場から社会的なサービスを提供し、社会的な課題の解決をめざすものです。
~NPOとボランティアの関係は?~
NPOにはボランティアで関わる人がいる点で、企業とは大きく異なった特徴といえます。
NPOにとっては、組織の運営にボランティアとして関わる理事や監事などの役員も欠かせない存在です。NPOはボランティア活動したい人たちの場(受け皿)であるし、ボランティアはNPOを支える重要な存在であるともいえます。
「ボランティア」=「原則として報酬を求めず社会や地域のために自主的に活動する個人(の活動)」
「NPO」=「個人の思い(志し)を社会的な力にする仕組み」
5.NPOの活動とは
災害の起きた地域の支援や早期復旧の援助、地域の高齢者のために食事の配食、里山などの環境保全、歴史的町並みの保存、子どもへの虐待防止など、NPOの活動は幅広い分野にわたります。
活動の範囲は、特定の地域に限定したものから、全国、海外に及ぶものなど、団体によってさまざまです。
NPO法人に限っていえば、特定非営利活動が20分野(注2)に限定されていて、その種類を定款に記すことになっています。ただし、NPOの活動には、特定非営利活動だけでは表現しきれない多様な活動もあります。
No. | 主な活動分野 |
---|---|
1 | 保健、医療または福祉の増進を図る分野 |
2 | 社会教育の推進を図る分野 |
3 | まちづくりの推進を図る分野 |
4 | 観光の振興を図る分野 |
5 | 農山漁村または中山間地域の振興を図る分野 |
6 | 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る分野 |
7 | 環境の保全を図る分野 |
8 | 災害救援分野 |
9 | 地域安全分野 |
10 | 人権の擁護または平和の推進を図る分野 |
11 | 国際協力分野 |
12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る分野 |
13 | 子どもの健全育成を図る分野 |
14 | 情報化社会の発展を図る分野 |
15 | 科学技術の振興を図る分野 |
16 | 経済活動の活性化を図る分野 |
17 | 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する分野 |
18 | 消費者の保護を図る分野 |
19 | 全各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の分野 |
20 | 都道府県または指定都市の条例で定める分野 |
(注2)20分野・・・
平成24(2012)年よりNPO法人の活動分野は「4 環境の振興を図る活動」「5 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動」「20 都道府県または指定都市の条例で定める活動」の3分野を加え、17分野から20分野になりました。
6.NPO法人とは
必ずしもすべての団体に法人格が必要とは限りません。
団体が法人となれば、法的・社会的な位置づけが明確になり、代表者個人でなく団体として契約ができ、委託の主体となることもできて、社会的な信用が築きやすくなります。一方で、規則に従った届出や報告と法人としての義務が生じますので、団体の目的達成の手段としての利点・義務を整理して検討したほうが良いと思われます。
利点
- 銀行口座の開設や契約の締結など法人名で行うことができる。
- 会計書類等の作成や情報公開を行い、社会的信用が築きやすい。
義務
- 定款や事業報告書、収支計算書、貸借対照表などの作成・情報公開が必要になる。
- 法人税、法人事業税、法人住民(県・市町村)税が課税・徴収される場合がある。
法人になる利点があるかどうかは、その団体の性格によります。団体が活動を続けていく中で「事務所を借りる」「不動産を所有する」「電話を引く」など、契約が必要になることがあります。任意団体ではその代表者などの個人が契約することになりますが、団体が法人格を持っていれば法人として契約できます。(行政や企業などから委託事業を受ける場合に、法人であることが条件となることもあります。)
法人格の取得に伴う義務や各種の手続きが負担となる団体は、任意団体のまま自由に活動を続けていくほうが良いこともあります。まず、法人格が必要か否か、団体内で十分に話し合うことが大切です。
~法人格の取得要件(抜粋)~
- 営利を目的としないこと。
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること。
- NPO法に定める20分野の活動であること。
- 10人以上の社員(総会の議決権を有する構成員)の資格得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 理事3人以上、監事1人以上であること。
- 報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること。