熱損失防止改修等住宅の固定資産税減額制度について
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熱損失防止改修等住宅の固定資産税減額制度
一定の熱損失防止改修工事等を実施した家屋について、固定資産税を減額します。

対象となる家屋
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)
- 令和6年3月31日までに、現行の省エネ基準に新たに適合する以下の工事が完了したもの
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 1戸あたりの改修工事等に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が60万円を超えていること。または、断熱改修工事に係る費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること。
- 工事等後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
(注)平成30年3月31日までに省エネ改修工事(工事の際に長期優良住宅の認定を受けたものを除く)が完了した場合は、工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上のもの。 - 併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上であるもの。
- 新築住宅に対する減額や耐震改修に対する減額など他の減額措置を同時に受けていないこと。また、以前に省エネ改修に対する減額措置を受けていないこと。ただし、バリアフリー改修工事に対する減額との同時適用は可能。

減額される税額
- 工事等が完了した年の翌年度分の固定資産税(1年度分のみ)
- 当該家屋にかかる固定資産税の3分の1(一戸あたり120平方メートル相当分まで)
※都市計画税は、減額の対象となりません。
※改修の際に長期優良住宅の認定を受けた場合は、減額される税額が3分の2となります。

手続き
この減額制度を受けるためには、熱損失防止改修工事等完了後3ヵ月以内に、必要書類を添付した申告書を阿久比町役場税務課に提出することが必要です。
申告書 | 役場税務課に備え付けてあります。 |
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納税義務者の住民票の写し | 役場住民福祉課にて交付 |
増改築等工事証明書 (改修等工事が現行の省エネ基準に 適合することを証する書類) | 所定の様式による (建築士、指定検査確認機関、登録住宅性能評価機関による証明書) |
補助金等の額が確認できる書類 | 交付決定書、領収書等 |
長期優良住宅の認定通知書の写し | 改修の際に長期優良住宅の認定を受けた場合にのみ必要です。 |