高齢者居住改修(バリアフリー改修)住宅の固定資産税減額制度について
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高齢者居住改修(バリアフリー改修)住宅の固定資産税減額制度
高齢者などが居住する住宅で一定のバリアフリー改修工事を実施した家屋について、固定資産税を減額します。

対象となる家屋
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 次に掲げる高齢者などが居住しているもの
- 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(工事が完了した日が1月1日である場合は、同日)において65歳以上の方
- 要介護認定または、要支援認定を受けている方
- 障害者の方
- 令和6年3月31日までに、次に掲げるバリアフリー改修工事が完了したもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 工事費(国または地方公共団体から受けた補助金等の金額を控除した自己負担額)が50万円を超えるもの
- 工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
(注)平成30年3月31日までに改修工事が完了した場合は、床面積が50平方メートル以上であるもの
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上であるもの

減額される税額
- 工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(1年度分のみ)
- 改修家屋にかかる固定資産税の3分の1(一戸あたり100平方メートル相当分まで)
※都市計画税は減額の対象となりません。

手続き
この減額制度の適用を受けるためには、バリアフリー改修工事完了後3ヵ月以内に、必要書類を添付した申告書を阿久比町役場税務課に提出していただくことが必要です。
申告書 | 役場税務課に備え付けてあります。 ※納税義務者(所有者)の認印が必要です。 |
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納税義務者の住民票の写し | 役場住民福祉課にて交付 |
居住する高齢者などの住民票の写し | 役場住民福祉課にて交付 |
被保険者証の写しなど | 要介護認定者、要支援認定者、障害者の方 |
改修工事の明細書 | 施工業者による見積書、設計書、図面など |
改修工事費用の領収書 | 写し可 |
現況を示す写真 | 工事施工前、後 |
補助金等の額が確認できる書類 | 給付決定書、領収書など |
詳しい内容については、役場税務課に問い合わせてください。