就学援助制度
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要保護・準要保護就学援助
就学援助は、経済的な理由により就学が困難な町立小中学校児童生徒の保護者の方に対し、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費、医療費、給食費などを援助することにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としています。
新入学学用品費については、これまで入学後に支給を行ってきましたが、2月末日までに申請された場合は入学前(3月)に支給できるようになりました。この期限を過ぎても、4月末日までに申請された場合は、従来どおり5月に支給します。

対象者(阿久比町在住の方)

要保護
- 生活保護世帯

準要保護(生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯)
- 生活保護法に基づく保護の停止、または廃止された方
- 町民税が非課税、または減免された方
- 個人事業税、または固定資産税が減免された方
- 国民年金保険料が免除、または国民健康保険税が減免された方
- 児童扶養手当が支給された方(児童手当とは別のものです)
- 生活福祉資金の貸し付けを受けた方
- その他、経済的理由でお困りの方で、教育委員会が援助を必要と認めた方

援助内容
就学援助の内容は下記のとおりです。
項 目 | 対象者 | 支 給 内 容 |
---|---|---|
学用品費 | 準要保護 | 学用品費・通学用品費 校外活動費(宿泊を伴わない) |
新入学児童・生徒学用品費 (入学準備金) | 準要保護 小学1年生 中学1年生 | 小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品費および通学用品費 |
修学旅行費 | 準要保護・要保護 小学6年生 中学3年生 | 児童・生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費.宿泊費.見学料などの費用 |
学校給食費 | 準要保護 | 学校が保護者に徴収する給食費の全額 |
医 療 費 | 準要保護 | 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病における自己負担額(学校病) |
校外活動費 | 準要保護 小学5年生 中学2年生 | 校外活動費(宿泊を伴うもの).キャンプ等に参加するため直接必要な費用 |

申請方法

要保護
生活保護を受けている世帯の方は、住民福祉課まで問い合わせてください。

準要保護
学校教育課に申請書が用意されていますので必要事項を記入し、学校教育課へ提出してください。
また、添付書類として所得証明書等必要になることがあります。詳しくは学校教育課の就学援助担当者にご相談ください。