介護保険の適用除外に関する経過措置について
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介護保険の適用除外に関する経過措置について
市町村に住所がある65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者については、介護保険の被保険者となりますが、法令に定められた施設に入所している場合は、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととされています。これを介護保険の適用除外と言います。
(介護保険法施行法第11条および介護保険法施行規則第170条関係)
対象の方は、施設を利用開始する際に必ず介護保険担当窓口に申し出てください。
対象施設については施設所在都道府県で確認してください。愛知県内の施設については愛知県ホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。
法人名 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 種別 |
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社会福祉法人 相和福祉会 | パスピ・98 | 阿久比町大字卯坂字秋葉山37番地5 | 0569-48-9098 | 指定障害者支援施設 |