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あしあと

    国民健康保険税について

    • [更新日:
    • ID:4696

    国民健康保険税の納付をお願いします。

    国民健康保険は、加入者がそれぞれの収入に応じてお金(国保税)を出し合い、病気やケガにあった時の医療費にあて、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的として運営しています。

    この制度は、私たちが健康で明るい生活をおくるために大切な制度です。この制度の安定的運営のため、国保税は納期限までに納税していただきますようお願いします。

     

    令和6年度より国民健康保険税の所得割税率等と賦課限度額が変わります

    国民健康保険税の納期は8期です

    国民健康保険税 納期
    期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期
    納付期限7月末日8月末日9月末日10月末日11月末日12月25日1月末日2月末日
     ※納期限が日曜・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日となります。
    • 国保加入世帯の世帯主を納税義務者とし、世帯主あてに納付書(同じ世帯の国保加入者全員分を合計したもの)をお送りします。世帯主が国保に加入していない場合も同様です。
    • 国保税は、加入の届出をした月の分からではなく、国保の資格が発生した月の分から課税されます。
    • 国保税は、年度の途中で世帯の全部または一部の人が異動(出生・死亡・転入・転出・社保加入・社保離脱など)した場合または所得申告、修正申告した場合などによってその都度増減します。税額の増減は、残った納期または随時期で調整しますので、異動などのあとに発送する国保税の賦課(更正)決定通知書をご確認ください。
    • 所得に応じて国保税の計算や高額療養費の自己負担限度額の判定をするため、世帯主および国保加入者は、毎年、所得の申告が必要です。申告がない場合、国保税の軽減が適用されない、自己負担限度額等が高くなるといった不利益が生じる場合があります。


    国民健康保険税の決め方(計算方法)

    医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分をそれぞれ算出し、合計したものが1世帯あたりの保険税となります。

    医療給付費分の計算方法

    医療給付費分
     所得割額(前年中の所得(※1)-基礎控除43万円(※2))×7.75% 
     均等割額 32,000円×被保険者数
     平等割額 22,000円

    賦課限度額は65万円。

    後期高齢者支援金分の計算方法

    後期高齢者支援金分
     所得割額(前年中の所得(※1)-基礎控除43万円(※2))×2.95% 
     均等割額 12,000円×被保険者数
     平等割額 8,000円

    賦課限度額は24万円。

    介護納付金分の計算方法

    介護納付金分(40歳~64歳)
     所得割額 (前年中の所得(※1)-基礎控除43万円(※2))×2.5%
     均等割額 12,000円×被保険者数
     平等割額 8,000円

    賦課限度額は17万円。

    ※1「前年中の所得」とは

    • 給与・年金所得や事業所得等に山林所得や譲渡所得等分離課税所得を含めたものです。

      詳しい計算方法は問い合わせてください。

    ※2「基礎控除額」について

    • 基礎控除額は、合計所得金額によって異なります。具体的な金額は以下のとおりです。
    国民健康保険税の基礎控除額
    合計所得金額       基礎控除額 

     2,400万円以下

     43万円
     2,400万円超2,450万円以下   29万円

     2,450万円超2,500万円以下

     15万円
     2,500万円超 適用なし

    口座振替制度をご利用ください。

    口座振替制度は、みなさんに代わって金融機関が、指定の預金口座から自動的に振り替えて保険税を納めるものです。納め忘れをなくし、納税の手間を省くためにも便利です。ぜひご利用ください(口座振替済通知書は発行いたしておりません)。

    手続きは簡単です。通帳に使用している印鑑と口座番号のわかるものを持参して、金融機関または役場窓口で申し込みください。口座振替の手続きをすると年金から特別徴収されません。

    取扱い金融機関

    • 知多信用金庫
    • あいち知多農業協同組合
    • 半田信用金庫
    • (株)三菱UFJ銀行  ※令和3年4月から、窓口での納付はできません。
    • (株)愛知銀行
    • (株)名古屋銀行
    • (株)中京銀行
    • 西尾信用金庫
    • (株)大垣共立銀行
    • (株)十六銀行
    • ゆうちょ銀行・郵便局

    年金からの特別徴収について

    国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付について、世帯主の年金からの徴収(特別徴収)が平成20年4月から始まりました。

    ただし、下記に該当する場合は年金から徴収されません。

    • 国民健康保険税を口座振替している場合
    • 世帯主が国保被保険者以外の場合
    • 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
    • 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合

    この場合は、いままでどおり納付書で納めたり、口座より引き落としにより納めることとなります。

     ※ ただし、世帯主が75歳に到達する年度は特別徴収から普通徴収に変更になります。

     

    保険税を滞納した場合

    1. 国民健康保険税を滞納すると、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
    2. 納期限から1年経過すると「資格証明書」が交付され医療費をいったん全額自己負担していただき、役場窓口で療養費申請をしていただくことがあります。
    3. 納期限から1年6ヶ月経過すると、保険給付の全額または一部が差し止められることがあります。
    4. 財産(預貯金・給料・動産・不動産・生命保険等)が差し押さえられることがあります。

    納付が困難な場合は、滞納のままにせず、分割納付等の相談もできますので、早めに役場窓口でご相談ください。また災害などやむを得ない特別な事情があると認められた場合は、保険税が減額されることもありますのでご相談ください。


    国民健康保険税の減額

    所得が少ない方や失業された方に対して国民健康保険税が軽減される場合があります。

    詳しくは「国民健康保険税の軽減について」をご覧ください。

    お問い合わせ

    阿久比町役場民生部住民福祉課医療年金係

    電話: 0569-48-1111 内線1116・1117・1118・1119  ファックス: 0569-48-0229

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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