国民健康保険税について
[2023年4月1日]
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国民健康保険は、加入者がそれぞれの収入に応じてお金(国保税)を出し合い、病気やケガにあった時の医療費にあて、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的として運営しています。
この制度は、私たちが健康で明るい生活をおくるために大切な制度です。この制度の安定的運営のため、国保税は納期限までに納税していただきますようお願いします。
詳しくは「令和5年度 国民健康保険税の税率などについて」をご覧ください。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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納付期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月25日 | 1月末日 | 2月末日 |
※納期限が日曜・祝日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日となります。 |
医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分をそれぞれ算出し、合計したものが1世帯あたりの保険税となります。
所得割額 | (前年中の所得(※1)-基礎控除43万円(※2))×6.5% |
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均等割額 | 26,000円×被保険者数 |
平等割額 | 20,000円 |
賦課限度額は65万円。
所得割額 | (前年中の所得(※1)-基礎控除43万円(※2))×2.5% |
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均等割額 | 10,000円×被保険者数 |
平等割額 | 7,000円 |
賦課限度額は20万円。
所得割額 | (前年中の所得(※1)-基礎控除43万円(※2))×2.5% |
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均等割額 | 12,000円×被保険者数 |
平等割額 | 8,000円 |
賦課限度額は17万円。
※1「前年中の所得」とは
詳しい計算方法は問い合わせてください。
※2「基礎控除額」について
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
口座振替制度は、みなさんに代わって金融機関が、指定の預金口座から自動的に振り替えて保険税を納めるものです。納め忘れをなくし、納税の手間を省くためにも便利です。ぜひご利用ください(口座振替済通知書は発行いたしておりません)。
手続きは簡単です。通帳に使用している印鑑と口座番号のわかるものを持参して、金融機関または役場窓口で申し込みください。口座振替の手続きをすると年金から特別徴収されません。
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税納付について、世帯主の年金からの徴収(特別徴収)が平成20年4月から始まりました。
ただし、下記に該当する場合は年金から徴収されません。
この場合は、いままでどおり納付書で納めたり、口座より引き落としにより納めることとなります。
※ ただし、世帯主が75歳に到達する年度は特別徴収から普通徴収に変更になります。
納付が困難な場合は、滞納のままにせず、分割納付等の相談もできますので、早めに役場窓口でご相談ください。また災害などやむを得ない特別な事情があると認められた場合は、保険税が減額されることもありますのでご相談ください。
所得が少ない方や失業された方に対して国民健康保険税が軽減される場合があります。
詳しくは「国民健康保険税の軽減について」をご覧ください。
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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