国民健康保険税の軽減について
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所得に応じた国民健康保険税の軽減
世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の世帯を対象に、均等割と平等割が軽減されます。対象となる場合は国民健康保険税の算定時に軽減しますので、申請の必要はありません。ただし、所得状況が不明な人がいる世帯については軽減がされませんので、その場合は所得の申告が必要になります。

軽減割合

7割軽減
世帯主と世帯に属する被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、判定基準額以下の場合、均等割と平等割が7割軽減されます。
- 判定基準額は、43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)です。

5割軽減
世帯主と世帯に属する被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、判定基準額以下の場合、均等割と平等割が5割軽減されます。
- 判定基準額は、43万円+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)です。

2割軽減
世帯主と世帯に属する被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額が、判定基準額以下の場合、均等割と平等割が2割軽減されます。
- 判定基準額は、43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)数))+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)です。
※1「給与所得者等」とは
- 給与所得を有する方(給与収入が55万円を超える方)
- 公的年金に係る所得を有する方(65歳未満で、公的年金収入が60万円を超える方。または65歳以上で、公的年金収入が125万円を超える方)
※2「特定同一世帯所属者」とは
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同一世帯に属する方

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行にともなう減額
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険の被保険者が一人となる世帯(特定世帯)を対象に平等割が軽減されます。対象となる場合は国民健康保険税の算定時に軽減しますので、申請の必要はありません。

軽減割合・期間
後期高齢者医療制度へ移行した月から、特定世帯の医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が、5年間半額となり、その後3年間は4分の1を減額します。

被用者保険から後期高齢者医療制度への移行にともなう減額
後期高齢者医療制度の創設により、被用者保険の被保険者が75歳になると、被扶養者も、それまでの被用者保険の資格を喪失します。このことを理由に、国保に加入した65歳以上の方(旧被扶養者)については、従来保険料が賦課されていなかったことをふまえて、国保税を軽減します。
軽減を受けるためには申請が必要です。

対象者
次の全てに当てはまる方が対象になります。
- 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度制度へ移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険へ加入したこと。
- 国民健康保険の資格を取得した日時点で、65歳以上であること。

軽減額
- 国民健康保険に加入された「旧被扶養者」の方の所得割は課税されません。
- 国民健康保険に加入された「旧被扶養者」の方の均等割が半額となります。
- 国民健康保険加入者が「旧被扶養者」だけの場合、平等割が半額となります。
- 2、3について半額となるのは、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
- また、低所得者世帯にかかる7割軽減、5割軽減となる場合は、半額以上の減額がされるため、2、3については適用されません。

申請に必要なもの
- 対象者に該当することがわかる書類(健康保険資格喪失連絡票等)
- 本人確認書類

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
経済状況の悪化の中で、雇用情勢が厳しいことを踏まえた離職者支援の一環として、「倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)」や「雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)」をされた方の国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるためには申請が必要です。

対象者
次の全てに当てはまる方が対象になります。
- 平成21年3月31日以降に離職
- 離職日の時点で65歳未満
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
離職理由 | 離職理由例 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
離職理由 | 離職理由例 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
- 特定受給資格者および特定理由離職者であっても、高年齢受給資格者(65歳以上の離職)および特例受給資格者(短期雇用者)は対象外となります。高齢受給資格者は「高」、特例受給資格者は「特」と雇用保険受給資格者証の欄外に記載されています。
- 離職理由等の詳細については、ハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください。

軽減額
前年給与所得をその100分の30とみなして国民健康保険税の算定を行います。

軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
- 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
- 会社の健康保険などに加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
- 軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について、保険税の軽減を受けられる場合がありますので相談ください。

申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 雇用保険受給資格者証、あるいは雇用保険受給資格通知(ハローワークでの交付手続きが必要です)
- 本人確認書類(運転免許証等)

未就学児に係る均等割額の5割軽減
令和4年度国民健康保険税より、子育て世帯の経済的負担軽減を図るために、国民健康保険に加入されている子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。

軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額の5割を減額します。このページの「所得に応じた国民健康保険税の軽減」ですでに軽減が適用されている場合は、軽減適用後の均等割額をさらに5割軽減することになります。なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

一定の所得以下の世帯で均等割額が7割軽減されている場合の計算例
10割のうち7割がすでに軽減されているため、残りの3割のうちの5割(1.5割)が減額されます。よって未就学児の方の均等割額は8.5割軽減されることになります。

産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険に加入している方の保険税のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を減額します。
詳細については「産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。