災害時の税金・保険・年金に係る減免等
[2020年5月27日]
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地震、風水害、火災などにより被害を受けた方には、町税・保険料などの災害減免制度があります。
対象となる町税・保険料は以下のとおりです。
以下は、制度の内容の簡単な説明です。詳細については、担当係まで問い合わせてください。
対象者 | 減免の割合 |
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死亡した者 | 全部 |
障害者となった者 | 10分の9 |
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
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500万円以下の者 | 2分の1 |
500万円を超え750万円以下の者 | 4分の1 |
750万円を超え1,000万円以下の者 | 8分の1 |
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
500万円以下の者 | 全部 |
500万円を超え750万円以下の者 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下の者 | 4分の1 |
総務部税務課住民税係 電話:0569-48-1111(内線1111・1112) ファックス:0569-48-0229
被害面積が当該土地の面積に占める割合 | 減免の割合 |
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10分の8以上 | 全部 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
家屋の被害が当該家屋の価格に占める割合 | 減免の割合 |
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家屋の原型をとどめないときまたは復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、10分の6以上 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
下壁、畳等に損害を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
家屋の減免を準用する。
総務部税務課固定資産税係 電話:0569-48-1111(内線1109・1110) ファックス:0569-48-0229
世帯の前年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
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300万円以下の世帯 | 所得割額の全部 |
300万円を超え450万円以下の世帯 | 所得割額の2分の1 |
450万円を超え600万円以下の世帯 | 所得割額の4分の1 |
民生部住民福祉課国保年金係 電話:0569-48-1111(内線1116・1118) ファックス:0569-48-0229
住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた第1号被保険者(その世帯に属する主として生計を維持する者を含む)のうち、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者で、損害金額(保険金等により補てんされた金額を除く)の割合が、10分の5以上または、10分の3以上10分の5未満の者
※ 第1号被保険者:保険の対象となる65歳以上の方
損害金額の割合 | 減免の割合 |
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10分の5以上の者 | 全部 |
10分の3以上10分の5未満の者 | 10分の5 |
民生部健康介護課介護保険係 電話:0569-48-1111(内線1125・1126) ファックス:0569-48-0229
災害により、被害金額が住宅、家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害(保険金等により補てんされた金額を除く)を受けた者は、免除区分として、以下の4種類がある。
免除の申請があると、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに年金事務所で審査されます。
半田年金事務所 電話:0569-21-2322
民生部住民福祉課国保年金係 電話:0569-48-1111(内線1116・1118) ファックス:0569-48-0229
損害金額の割合 | 減免の割合 |
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5割以上の者 | 全部 |
2割以上5割未満の者 | 100分の50 |
民生部住民福祉課福祉医療係 電話:0569-48-1111(内線1119・1120) ファックス:0569-48-0229
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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