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災害時の税金・保険・年金に係る減免等

[2020年5月27日]

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地震、風水害、火災などにより被害を受けた方には、町税・保険料などの災害減免制度があります。

対象となる町税・保険料は以下のとおりです。

  • 個人住民税
  • 固定資産税
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 国民年金保険料
  • 後期高齢者医療保険料

以下は、制度の内容の簡単な説明です。詳細については、担当係まで問い合わせてください。 

個人住民税

対象者

死亡した者・障害者となった者

死亡した者・障害者となった者
対象者減免の割合
死亡した者全部
障害者となった者10分の9

住宅や家財に損害を受けた者

自己の所有に係る住宅または家財について生じた損害金額(保険金等により補てんされた金額を除く)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上10分の5未満の場合
損害金額が価格の10分の3以上10分の5未満の場合
前年中の合計所得金額減免の割合
500万円以下の者2分の1
500万円を超え750万円以下の者4分の1
750万円を超え1,000万円以下の者8分の1
自己の所有に係る住宅または家財について生じた損害金額(保険金等により補てんされた金額を除く)が、その住宅または家財の価格の10分の5以上の場合
損害金額が価格の10分の5以上の場合
前年中の合計所得金額減免の割合
500万円以下の者全部
500万円を超え750万円以下の者2分の1
750万円を超え1,000万円以下の者4分の1

問い合わせ先

総務部税務課住民税係 電話:0569-48-1111(内線1111・1112) ファックス:0569-48-0229

固定資産税

対象

土地

土地の減免
被害面積が当該土地の面積に占める割合 減免の割合
10分の8以上全部
10分の6以上10分の8未満10分の8
10分の4以上10分の6未満10分の6
10分の2以上10分の4未満10分の4

家屋

家屋の減免
家屋の被害が当該家屋の価格に占める割合 減免の割合
家屋の原型をとどめないときまたは復旧不能のとき全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、10分の6以上10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、10分の4以上10分の6未満10分の6
下壁、畳等に損害を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、10分の2以上10分の4未満10分の4

償却資産

家屋の減免を準用する。

問い合わせ先

総務部税務課固定資産税係 電話:0569-48-1111(内線1109・1110) ファックス:0569-48-0229

国民健康保険税

対象者

住宅に損害を受けた世帯

納税義務者または被保険者の居住に係る住宅について生じた損害金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く)が、その住宅の10分の5以上の場合
損害金額が10分の5以上の場合
世帯の前年中の合計所得金額減免の割合
300万円以下の世帯所得割額の全部
300万円を超え450万円以下の世帯所得割額の2分の1
450万円を超え600万円以下の世帯所得割額の4分の1

問い合わせ先

民生部住民福祉課国保年金係 電話:0569-48-1111(内線1116・1118) ファックス:0569-48-0229

 

介護保険料

対象者

住宅、家財その他の財産に損害を受けた第1号被保険者

住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた第1号被保険者(その世帯に属する主として生計を維持する者を含む)のうち、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者で、損害金額(保険金等により補てんされた金額を除く)の割合が、10分の5以上または、10分の3以上10分の5未満の者

※ 第1号被保険者:保険の対象となる65歳以上の方

第1号被保険者のうち、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者
損害金額の割合減免の割合
10分の5以上の者全部
10分の3以上10分の5未満の者10分の5

問い合わせ先

民生部健康介護課介護保険係 電話:0569-48-1111(内線1125・1126) ファックス:0569-48-0229

 

国民年金保険料

対象

災害により著しい損害を受けた者

災害により、被害金額が住宅、家財その他の財産の概ね2分の1以上の損害(保険金等により補てんされた金額を除く)を受けた者は、免除区分として、以下の4種類がある。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

免除の申請があると、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに年金事務所で審査されます。

問い合わせ先

半田年金事務所 電話:0569-21-2322

民生部住民福祉課国保年金係 電話:0569-48-1111(内線1116・1118) ファックス:0569-48-0229

後期高齢者医療保険料

対象者

住宅や家財に損害を受けた者

居住する住宅および生活に必要な家財その他の財産などに著しい損害を受けた者
後期高齢者医療保険料の減免
損害金額の割合減免の割合
5割以上の者全部
2割以上5割未満の者100分の50

問い合わせ先

民生部住民福祉課福祉医療係 電話:0569-48-1111(内線1119・1120) ファックス:0569-48-0229

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