情報公開制度について
[2023年8月29日]
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住民に町の保有する公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、町の住民に対する説明責任を果たすことにより、公正で民主的な町政を実現します。
実施機関は、請求書を受理した日から15日以内に公開の可否について決定し、その結果を請求者に書面で通知します。また、部分公開や非公開の場合も理由を記載し書面で通知します。
なお、やむを得ない理由により15日以内に公開の可否について決定をすることができないときは、その期間を当該期間の満了する日の翌日から起算して、30日を限度として延長することもあります。この場合においても、実施機関は、速やかに、書面でその延長する理由および期間を請求者に通知します。
実施機関の決定に不服のある場合には、阿久比町情報公開条例の規定に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求があったときは、不適法である場合を除いて、遅滞なく阿久比町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を経て、審査請求に対する裁決を行います。
情報公開制度の対象となる公文書のうち、次の情報は、公開することができません。
公文書公開請求書様式
公文書公開請求書様式です。
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。