情報公開制度について
- [更新日:
- ID:485
情報公開制度について
情報公開制度の目的
住民に町の保有する公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、町の住民に対する説明責任を果たすことにより、公正で民主的な町政を実現します。
公開を請求することができる方
町内在住者だけでなく、町外にお住みの方でも公開請求することができます。
公開を請求できる実施機関
請求の対象となる実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会ならびに議会です。
公開請求できる(対象となる)公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が保有しているもの。ただし、官公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは対象となりません。
公開請求の方法
公開の請求は、「公文書公開請求書」に必要事項を記入し、窓口(総務部総務課)に提出してください。郵送等でも受け付けますが、口頭または電話による請求はできません。
公開・非公開の決定
実施機関は、請求書を受理した日から15日以内に公開の可否について決定し、その結果を請求者に書面で通知します。また、部分公開や非公開の場合も理由を記載し書面で通知します。
なお、やむを得ない理由により15日以内に公開の可否について決定をすることができないときは、その期間を当該期間の満了する日の翌日から起算して、30日を限度として延長することもあります。この場合においても、実施機関は、速やかに、書面でその延長する理由および期間を請求者に通知します。
公開の方法および費用
公開は、通知書で指定する日時および場所にて、閲覧または写しの交付を行います。閲覧の手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(写しの交付については、郵送もできますが、別途郵送代が必要になります。)
決定に不服がある場合
実施機関の決定に不服のある場合には、阿久比町情報公開条例の規定に基づき、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求があったときは、不適法である場合を除いて、遅滞なく阿久比町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を経て、審査請求に対する裁決を行います。
公開するできない公文書
情報公開制度の対象となる公文書のうち、次の情報は、公開することができません。
- 法令若しくは条例の規定に基づき、または実施機関が法令等の規定により従う義務のある国および県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
- 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人等の権利および正当な利益を害するおそれがある情報
- 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
- 事務または事業に関する情報であって、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
公文書公開請求書様式
- 公文書公開請求書様式 (ファイル名:jouhoukoukai.pdf サイズ:66.58 KB)
公文書公開請求書様式です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。