障害者医療
[2022年4月1日]
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心身に障害のある方が医療を受けたとき、保険診療における自己負担額を助成します。
医療機関の窓口に健康保険証と障害者医療費受給者証を提示してください。
以下の手帳等をお持ちの方
保険診療における自己負担額を助成します。
※保険診療外は支給されません。
例:入院時の食事代、予防接種、差額ベッド代、雑費、選定療養の費用(大病院の初診など)
なし
次のうち、どちらかはやく到来する日まで
※一定の障害のある方とは
身体障害者手帳1級~3級もしくは療育手帳A判定をお持ちの方
後期高齢者医療制度についてはこちら(別ウインドウで開く)
新規交付、手帳の取得、阿久比町への転入の際は交付申請が必要です。
【交付申請に必要なもの】
3年ごとに更新が必要です。対象になっている方には、案内を送付します。
更新には診断書が必要です。取得に時間がかかる場合もありますのでご注意ください。
【手続きに必要なもの】
【医療費助成申請に必要なもの】
先にご加入の健康保険組合等へ保険適用分の請求をしてください。
※領収書や医師の証明書はコピーを取っておいてください。
【医療費助成申請に必要なもの】
※1 健康保険組合等で原本が必要な場合はコピー可
※2 阿久比町国民健康保険加入者は不要
高額療養費とは、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その差額を健康保険組合等の保険者が負担する制度です。
医療費受給者証をお持ちの方の医療費の自己負担額は、本人に代わって阿久比町が支払っています。
医療費が高額になった場合は、阿久比町が保険者へ高額療養費の申請をします。その際に書類の記入を依頼することがあります。
また、保険者によっては、高額療養費が被保険者様へ自動的に支給される場合があります。
支給された場合はすみやかにご連絡ください。支給された高額療養費は阿久比町に返還をしていただくことになりますのでご了承ください。
加入中の健康保険組合等に申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
限度額適用認定証を医療機関へ提示することで、自己負担額の請求が限度額までとなり、高額療養費の手続きが原則不要になります。
入院など医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証の提示のご協力をお願いします。
法人番号:2000020234419
〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 電話: 0569-48-1111(代表)ファックス: 0569-48-0229(代表)役場開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
利用者が情報を送信するページについてはSSL化(通信の暗号化)をしています。