障害者医療
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障害者医療制度について
心身に障害のある方が医療を受けたとき、保険診療における自己負担額を助成します。
医療機関の窓口に健康保険証と障害者医療費受給者証を提示してください。
対象者
以下の手帳等をお持ちの方
- 身体障害者手帳1級~3級、4級(腎臓機能障害)、4級~6級(進行性筋萎縮症)
- 愛知県療育手帳A判定・B判定
- 自閉症状群と診断されている方(診断書記載の診断名)
助成対象
保険診療における自己負担額を助成します。
※保険診療外は支給されません。
例:入院時の食事代、予防接種、差額ベッド代、雑費、選定療養の費用(大病院の初診など)
所得制限
なし
有効期間
次のうち、どちらかはやく到来する日まで
- 3年更新(次回 令和5年7月31日)
- 後期高齢者医療制度による医療を受けることになった日の前日
(一定の障害のある方で65歳の誕生日の前日) ※
※一定の障害のある方とは
身体障害者手帳1級~3級もしくは療育手帳A判定をお持ちの方
後期高齢者医療制度についてはこちら(別ウインドウで開く)
新規に手続きをするとき(交付申請)
新規交付、手帳の取得、阿久比町への転入の際は交付申請が必要です。
【交付申請に必要なもの】
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 診断書(自閉症状群の方)
- 健康保険証
更新の手続きをするとき
3年ごとに更新が必要です。対象になっている方には、案内を送付します。
自閉症状群をお持ちの方
更新には診断書が必要です。取得に時間がかかる場合もありますのでご注意ください。
届出が必要なとき
- 受給者証の記載事項に変更があったとき
- 転居、転出など住所を変更するとき
- 加入している健康保険証の種類や記号番号に変更があったとき
- 身体障害者手帳や療育手帳等の取得や等級に変更があったとき
- 交通事故等でケガをして、受給者証を使うとき(相手と示談をする前)
【手続きに必要なもの】
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 健康保険証
- 障害者医療費受給者証
医療機関の窓口で支払ったとき(医療費助成申請)
保険診療における自己負担額を支払ったときは、役場窓口で医療費助成申請をしてください。後日、指定の口座に振り込みます。
(1)愛知県外での受診・受給者証忘れ
【医療費助成申請に必要なもの】
- 領収書
- 健康保険証
- 障害者医療費受給者証
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)
(2)コルセットなどの治療用装具・健康保険証忘れ
先にご加入の健康保険組合等へ保険適用分の請求をしてください。
※領収書や医師の証明書はコピーを取っておいてください。
【医療費助成申請に必要なもの】
- 領収書 ※1
- 医師の証明書 ※1
- 健康保険組合等から支給されたことが確認できる書類 ※2
- 健康保険証
- 障害者医療費受給者証
- 金融機関、口座番号のわかるもの(預金通帳等)
※1 健康保険組合等で原本が必要な場合はコピー可
※2 阿久比町国民健康保険加入者は不要
高額療養費との調整について
高額療養費とは、医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その差額を健康保険組合等の保険者が負担する制度です。
医療費受給者証をお持ちの方の医療費の自己負担額は、本人に代わって阿久比町が支払っています。
医療費が高額になった場合は、阿久比町が保険者へ高額療養費の申請をします。その際に書類の記入を依頼することがあります。
また、保険者によっては、高額療養費が被保険者様へ自動的に支給される場合があります。
支給された場合はすみやかにご連絡ください。支給された高額療養費は阿久比町に返還をしていただくことになりますのでご了承ください。
★入院などで医療費が高額になりそうなときは
加入中の健康保険組合等に申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
限度額適用認定証を医療機関へ提示することで、自己負担額の請求が限度額までとなり、高額療養費の手続きが原則不要になります。
入院など医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証の提示のご協力をお願いします。