第127号 平成17年11月1日発行
◆ Contents ◆

トップページ

9月定例会

議案等

常任委員会レポート

決議

請願

意見書
一般質問Q&A

町の行事

追跡レポート
いきいきボランティア
編集後記

バックナンバー



Q&A 一般質問 町政を問う ここが聞きたい

澤田 道孝 議員
Q 固定資産税の徴収方法について
A 代表者一人に納税通知書を送付

Q
数名に渡る共有状態の不動産について、固定資産税等の徴収は、現在この共有者の内、代表者一名に納付書が送付されているが、所有者の申し出があれば共有者全員に送付すべきと思われるが、いかがか?

A
 複数の者が共有する土地・家屋に係る固定資産税については、地方税法第10条の2により、共有者が連帯して納付する義務があり、これを共有持分等に応じて分割して課税することはできません。
 共有物に係る固定資産税の納付については、地方税法第10条の規定により、民法第432条ほかの連帯債務の規定が一部準用され、本町では徴税効率等の観点から代表者一人に納税通知書及び納付書を送付しております。
Q あぐい広報の記事の運用について
A 一定基準を定めて対応している
Q
最近になって広報の紙面を特定の団体に使用させない、又、特定の団体からの申し込みによる記事の掲載を拒む傾向があるが、その理由は?知多管内の他市町の運用にもあるように、町民にとって有益な情報は積極的に掲載し、広報の内容の充実を図り、町民の要望に答えるべきと思われるが、いかがか?
A
「広報あぐい」は広く町民の皆様に行政情報をお知らせするため、月2回発行している。行政関係以外の記事の掲載については一定の基準を定めており、具体的には、1.営利目的でなく、町民のためになる情報であること。2.町が後援・協賛した内容や、各課が認めた原稿であることです。
 これらの情報は、紙面に余裕があれば掲載する考えです。
広報あぐい
Q アスベスト相談窓口開設を
A それぞれの所管で対応
Q
 町内公共建物については、アスベスト使用状況の調査をするとの事であるが、一般個人所有の建物及びアスベスト健康不安について、町当局は、町民の不安を解消すべく相談窓口の開設をすべきと思うが、いかがか?
A
アスベスト含有の有無を把握する方法として、建築確認申請書類があれば使用材料が含まれているか確認できます。詳しくは建築業者で相談していただくか、愛知県建設部建築指導課で相談窓口が開設されています。
 その他の相談については、それぞれの所管で承ります。

アスベストの記事

戻る


2005©Agui Town Assembly.All rights Reserved